○高浜町議会基本条例

令和4年12月23日

条例第28号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会と議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 町民と議会の関係(第5条)

第4章 町長等と議会の関係(第6条―第9条)

第5章 議会運営(第10条―第12条)

第6章 議会改革の推進(第13条)

第7章 議会の体制及び機能の強化(第14条―第21条)

第8章 議員の定数及び報酬(第22条・第23条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第24条・第25条)

附則

高浜町は、恵まれた自然環境を生かし古くから農林漁業と観光業で栄え、近年では関西経済を支える電源立地地域として発展してきた。

高浜町が持続可能な地域社会を構築し住民の福祉の増進を図っていくためには、高浜町議会が町民から直接選挙で選ばれた町長と対等の代表機関の一つとして、合議制機関である議会の機能をいかして、自由かっ達な討議を通して町民の意思を町政に的確に反映させ、町長等執行機関の監視機能及び政策立案機能を強化していかなければならない。

こうした認識の下、議会が果たすべき使命を達成するため、高浜町議会では町内外から広く意見を求め、地方自治の本旨に基づく議会運営の基本原則を定めるとともに、今後、継続的な議会改革に取り組んでいくことを誓い、ここに高浜町議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高浜町議会(以下「議会」という)及び高浜町議会議員(以下「議員」という)に関する基本的事項を定めることにより、議会の役割を明確にするとともに、議会及び議員の機能を強化し、高浜町民(以下「町民」という)の負託に応え、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第2章 議会と議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民を代表する議事機関として、次に掲げる原則に従い活動するものとする。

(1) 町民の多様な意思を把握し、合議による議決を行うこと。

(2) 議決結果の責任を認識し、町民に説明責任を果たすこと。

(3) 公平性及び透明性を確保し、町民に信頼される開かれた議会運営を目指すこと。

(4) 適正な町政運営が行われているか、監視及び評価をすること。

(5) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映できるよう努めること。

(6) 町民の傍聴意欲が高まるよう、分かりやすい視点及び方法等で議会運営を行うよう努めること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、町民から直接選挙で選ばれた代表として、次に掲げる原則に従い行動するものとする。

(1) 議会が言論の府であり、合議制の機関であることを自覚し、議員間の自由かっ達な討議によって議論を尽くして、議会としての合意形成に努めること。

(2) 常に自己研さんや資質向上に努めるとともに、町政の課題や町民の意見等を政策形成に反映できるよう調査及び研究活動を行うこと。

(3) 議会の構成員として、町民全体の福祉の増進を目指して活動すること。

(4) 自らの議会活動について、町民に対する説明責任を果たすこと。

(議員の政治倫理)

第4条 議員は、高浜町議会議員政治倫理条例(平成21年高浜町条例第19号)に基づき、高い倫理的義務が課せられていることを常に自覚し、町民の代表として良心と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。

第3章 町民と議会の関係

第5条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底し、説明責任を十分に果たすとともに、町民の意見を議会運営に反映させるものとする。

2 議会は、本会議、委員会及び全員協議会(以下「本会議等」という)を原則公開とし、透明性を確保するものとする。

3 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置付け、その審査においては提案者の意見を聴く機会を設けるものとする。

4 議会は、町民の意見を議会運営に反映させるため、定期的に議会報告会又は意見交換会を開催するとともに、有効な手段を講じて町民の意見を聴取するよう努めるものとする。

第4章 町長等と議会の関係

(町長等との関係)

第6条 議会と、町長その他執行機関(以下「町長等」という)とは、次に掲げるところにより緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議等における質疑及び質問(以下「質疑等」という)は、論点及び争点を明確にするため一問一答方式で行うこと。

(2) 議長から本会議等への出席を要請された町長等は、議員の質疑等に対して、論点及び争点を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(町長等による政策等の形成経過の説明)

第7条 議会は、町長等が提案する計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という)について、必要と認めるときは、次に掲げる政策等の決定過程を説明するよう求めるものとする。

(1) 必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 関係ある法令及び条例等

(4) 町民参画の実施の有無及び内容

(5) 総合計画等との整合性

(6) 財源措置及び将来にわたるコスト計算

(7) その他必要とする情報

(町長等の予算及び決算における政策説明資料の説明)

第8条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料の提出を町長等に求めるものとする。

(計画等の議決)

第9条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議決事件について、町行政の各分野における基本的な計画並びに提携及び協定の締結等に参画する観点から必要があると認めるときは、議決事件の拡大に努めるものとする。

第5章 議会運営

(自由討議による合意形成)

第10条 議会は、本会議及び委員会における議案の審議及び審査において、必要と認める議案の議決に当たっては、議員相互の自由な討議(以下「議員間討議」という)により議論を尽くし、合意形成に努めなければならない。

2 議会は、議員間討議により必要と認めるときは、議案に対する必要な措置を講ずるものとする。

(委員会の適切運営)

第11条 委員会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に、適切かつ迅速に対応するため、調査研究活動を充実強化するものとする。

(災害時の対応)

第12条 議会は、町民の生命又は生活に直接影響を及ぼす災害等が発生した場合は、町民及び地域の状況を的確に把握するとともに、議会機能を的確に維持するよう努めるものとする。

2 前項に規定する災害等が発生した場合における議会の対応については、議長が別に定めるものとする。

第6章 議会改革の推進

第13条 議会は、町民の意見又は社会情勢の変化に応じた、議会運営及び議会機能の改革に継続的に取り組むものとする。

第7章 議会の体制及び機能の強化

(政務活動費)

第14条 議員は、高浜町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年高浜町条例第5号)に基づき交付された政務活動費を適正に活用しなければならない。

(議員研修の充実)

第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものする。

2 議会は、議員研修の充実強化のため、広く各分野の専門家及び町民等との研修会を開催するよう努めるものとする。

(議会広報の充実)

第16条 議会は、多様な広報手段を活用し、町民に審議内容等を伝えるよう努めるものとする。

(議会図書室の充実と公開)

第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるとともに、これを議員のみならず、一般の利用に供するものとする。

(専門的知見等の活用)

第18条 議会は、必要と認めるときは、町長等の監視機能と議会の政策立案機能を強化するため、学識経験者等の専門的知見を活用するよう努めるものとする。

(予算の確保)

第19条 議会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の確保に努めるものとする。

(議会事務局員の任命)

第20条 議長は、事務局長、書記その他の職員の任命に際しては、事前に町長と協議し任命するものとする。

(事務局体制の充実強化)

第21条 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

第8章 議員の定数及び報酬

(議員定数)

第22条 議員の定数は、高浜町議会の議員の定数を定める条例(平成14年高浜町条例第23号)の定めるところによる。

2 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と将来展望を十分に考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点から決定しなければならない。

(議員報酬)

第23条 議員報酬は、高浜町特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和48年高浜町条例第2号)の定めるところによる。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでなく、町政の現状と将来展望を十分に考慮するとともに、町民の意見等総合的な観点から決定しなければならない。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第24条 この条例は、議会における最高の規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例及び規則を制定し、又は改廃してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第25条 議会は、常に町民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、この条例の目的が達成されているか評価及び検討を行い、必要と認めた場合は、条例の改正その他適切な措置を講ずるものとする。

2 議会は、前項の評価及び検討について議員の任期中に最低1回以上行い、その内容と結果について公開するものとする。

3 議会は、この条例を改正するに当たっては、議員全員が賛同する場合であっても、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高浜町議会議員政治倫理条例の一部改正)

2 高浜町議会議員政治倫理条例(平成21年高浜町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町議会基本条例

令和4年12月23日 条例第28号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和4年12月23日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第26号