○高浜町立保育所整備基金条例

平成29年12月22日

条例第24号

(設置)

第1条 高浜町立保育所整備のため、高浜町立保育所整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金の全部又は一部及びその他の財源をもって、毎会計年度における一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、規則に定める事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町立保育所整備基金条例

平成29年12月22日 条例第24号

(平成29年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月22日 条例第24号