○高浜町水産振興基金条例に関する規則
平成25年6月21日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町水産振興基金条例(平成25年高浜町条例第21号。以下「条例」という。)第7条の規定により、高浜町水産振興基金の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。
(1) 沿岸漁業振興に関する事業
(2) 漁業経営の安定に関する事業
(3) 漁業者の教育指導に関する事業
(4) 漁場及び海浜環境の保全に関する事業
(5) 水産物及び関連商品の開発、付加価値向上に関する事業
(6) 漁村文化の保存及び交流事業
(7) その他条例第1条の目的を達成するために必要な事業
附則
この規則は、平成25年6月21日から施行する。