○高浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月17日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、高浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童健全育成事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう

(2) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。

(3) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。

(最低基準の目的等)

第3条 この条例に定める基準(次項及び次条において「最低基準」という。)は、高浜町放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が明るく、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

2 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。

(最低基準と放課後児童健全育成事業者)

第4条 高浜町放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。

2 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。

3 町長は、児童の保護者の意見を聴き、放課後児童健全育成事業者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学し、かつ、その保護者が日中において労働、疾病、親族の介護等の事由により家庭にいない児童の自主性、社会性及び創造性の向上を図り、当該児童の健全な育成を図ることを目的として、家庭、地域等との連携の下、行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う高浜町放課後児童健全育成事業の運営内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業者は、高浜町放課後児童健全育成事業の運営に当たっては、高浜町暴力団排除条例(平成23年条例第21号)を遵守しなければならない。

6 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策)

第6条 放課後児童健全育成事業者は消火器等の比較的取り扱いが容易な消火器具、非常口、その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、又は、放課後児童健全育成事業所となる施設建物の防災対策に係る計画内容等に従うこととし、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、定期的に行わなければならない。

(放課後健全育成事業者の職員の一般的要件)

第7条 高浜町放課後児童健全育成事業において利用者の支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。

(放課後児童健全育成事業者の職員の知識及び技能の向上等)

第8条 放課後児童健全育成事業者の職員は、常に自己研鑽(さん)に励み、児童の健全な育成を図るために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、その資質向上のための研修機会を確保するよう努めなければならない。

(設備の基準)

第9条 放課後健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 専用区画並びに第1項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

3 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

(職員)

第10条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員又は放課後児童准支援員を置かなければならない。

2 放課後児童支援員又は放課後児童准支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とする。ただし、1人での支援が可能と認められるときはこの限りでない。

3 放課後児童支援員は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第10条第3項の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修(以下「認定資格研修」という。)を修了したものでなければならない。

4 放課後児童准支援員は、設備運営基準第10条第3項の各号のいずれかに該当するに至ったときは、認定資格研修を受講するものとする。

5 第2項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は別に規則で定める。

6 放課後児童支援員及び放課後児童准支援員は、専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第11条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の国籍、信条又は社会的身分によって、差別的取り扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 放課後児童健全育成事業者の職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為、その他当該利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(衛生管理等)

第13条 放課後児童健全育成事業者は、利用者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 放課後児童健全育成事業所には、必要な医薬品その他医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。

(運営規程等)

第14条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項等に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 開所している日及び時間

(4) 支援の内容及び当該支援の提供につき利用者の保護者が支払うべき額

(5) 利用定員

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 事業の利用にあたっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待防止のための措置に関する事項

(11) その他事業の運営に関する事項

(放課後児童健全育成事業者が備える帳簿)

第15条 放課後児童健全育成事業者は職員、財産、収支及び利用者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第16条 放課後健全育成事業者の職員は正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者、又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 放課後児童健全育成事業者は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情等への対応)

第17条 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援における利用者又はその保護者等からの苦情に適切に対応するために必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、その行った支援に関し、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な措置を講じなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(開所時間及び日数)

第18条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する時間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める一定時間以上を原則として、その地域における児童の保護者の労働時間、小学校の授業の終了の時刻その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。

(1) 小学校の授業の休業日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき8時間

(2) 小学校の授業の休業日以外の日に行う放課後児童健全育成事業 1日につき3時間

2 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所を開所する日数について、1年につき250日以上を原則として、その地域における児童の保護者の就労日数、小学校の授業の休業日その他の状況等を考慮して、当該事業所ごとに定めるものとする。

(保護者との連絡)

第19条 放課後事業健全育成事業者は、常に利用者の保護者と密接な連絡がとれる体制を構築し、当該利用者の健康及び行動を説明するとともに支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(関係機関等との連携)

第20条 放課後児童健全育成事業者は、町、保育所、児童相談所等の児童福祉関連施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して、利用者の支援に当たらなければならない。

(事故発生時の対応)

第21条 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供時間内に事故が発生した場合、速やかに町、当該利用者の保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者に対する支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行わなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第10条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高浜町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年12月17日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月17日 条例第29号
平成28年12月20日 条例第23号
平成30年6月20日 条例第18号
平成31年3月25日 条例第6号
令和2年3月24日 条例第10号