○高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成25年高浜町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 高浜町浄化センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) その他町長が指定する日
(損害の賠償)
第4条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。