○高浜町職員に対する子ども手当の支給に関する規則
平成22年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、高浜町職員(高浜町特別職の職員及び高浜町職員定数条例(昭和58年高浜町条例第15号。以下「職員」という。)に対する子ども手当の受給資格及びその額についての認定並びに子ども手当の支給に関する事務(以下「子ども手当の支給事務」という。)の取扱いについて、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日(その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当の支払日は、各月の10日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日、日曜日又は士曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。
(書面の様式)
第3条 省令に定める書類の様式は、高浜町子ども手当事務取扱規則(平成22年高浜町規則第12号)に定める様式に準じた様式を使用するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、子ども手当の支給事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。