○高浜町建売等奨励金交付要綱

平成19年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、坂田グリーンタウン分譲宅地(以下「分譲宅地」という。)において建売等を奨励することにより分譲宅地の宣伝及び町内産業の活性化を図るため、建売等奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建売 分譲宅地を購入の上、住宅を建設し、分譲宅地とともに住宅を販売することをいう。

(2) 宅地建物取引事業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する者をいう。

(3) 町内事業者 高浜町内に本社又は本店となる事業所を有する法人又は個人をいう。

(4) 分譲代金 坂田グリーンタウン宅地分譲契約書に記載された金額をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、町長の指定する分譲宅地において、坂田グリーンタウン宅地分譲契約を締結した者であって、次に掲げる者とする。

(1) 宅地建物取引事業者(以下「第3条第1号者」という。)

(2) 住宅の建設を町内事業者に発注した者(以下「第3条第2号者」という。)

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、次のとおりとする。

交付対象者

奨励金の額

第3条第1号

分譲代金に100分の10を乗じた後、1,000円未満の端数を切捨てた金額

第3条第2号

分譲代金に100分の5を乗じた後、1,000円未満の端数を切捨てた金額

(交付条件)

第5条 奨励金の交付にあたっては、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 分譲宅地の引渡しの日から30日以内に、住宅の建設に着工すること。ただし、町長が遅延の理由を認める場合はこの限りでない。

(2) 大飯郡及び舞鶴市を告知対象とした住宅内覧会を最低2日間開催すること。ただし、第3条第2号者の行う住宅内覧会の告知対象についてはこの限りでない。

(3) 高浜町宅地分譲要綱を遵守すること。

(計画書の提出)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高浜町宅地分譲要綱第3条に掲げる分譲の申込と同時に、建売等計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の計画書の提出があったときは、その内容を審査、確認の上、申請者に対して奨励金交付決定通知書(様式第2号)により奨励金の交付決定を通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、申請者が第5条に掲げる交付条件を満たしたことを確認の上、すみやかに奨励金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第9条 申請者が偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けようとしたときは、町長は、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(奨励金の返還)

第10条 申請者は、前条の規定により交付決定を取り消された場合において、既に奨励金の交付を受けているときは、当該奨励金を町長に返還しなければならない。

この要綱は、平成19年1月25日から施行する。

(令和4年告示第59号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町建売等奨励金交付要綱

平成19年1月25日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)