○高浜町まちの駅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町民が互いに助け合い、地域の課題に自ら取り組むことを目的とし、自主的に形成される集団(以下「地域コミュニティ」という。)活動の活性化と観光の融合を図り、にぎわいのある活気あふれたまちづくりの形成に寄与するとともに、小浜線の利便性向上と利用促進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、高浜町まちの駅(以下「まちの駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 まちの駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 ぷらつとHome高浜

位置 高浜町宮崎第77号1番地8

(施設の構成)

第3条 まちの駅は、次に掲げる施設(以下「施設」という。)をもつて構成する。

 

区分

名称

(1)

コミュニティ

カフェ・レストラン

Copain(コパン)

(2)

ギャラリー

 

(3)

会議室

ふれあいルーム

(4)

コミュニティキッチン

CLOVER(クローバー)

(5)

情報コーナー

ぷらつと情報局

(6)

観光案内所

 

(7)

レンタサイクル庫

 

(8)

市場

きなーれ

(9)

イベント広場

わいわい広場

(10)

ロータリー

 

(11)

駐車場

 

(事業)

第4条 まちの駅は、次の各号に掲げる専業を行う。

(1) 地域コミュニティ活動の活性化に関すること。

(2) 地域情報の提供に関すること。

(3) 観光等町内産業の振興に関すること。

(4) 農林水産物及びその加工品の販売に関すること。

(5) 地域特産品の研究開発及び販売に関すること。

(6) イベントに関すること。

(7) 小浜線の利便性向上及び利用促進に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第5条 まちの駅の管理は、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 施設等の利用の許可に関する業務

(4) 施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(開館時間)

第7条 施設の開館時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

 

区分

開館時間

(1)

コミュニティ

カフェ・レストラン

午前9時から午後12時まで

(2)

駐車場

午前0時から午後12時まで

(3)

前各号に掲げる以外の施設

午前9時から午後10時まで

(休館日)

第8条 まちの駅(駐車場を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第9条 施設等を利用しようとする者は、規則に定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他の集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じることができる。

(1) 施設等を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可申請の際に偽りの申請をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じることがあつても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用期間)

第11条 施設を引き続き利用できる期間は3日間とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(禁止行為)

第12条 利用者は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失すること。

(3) 施設等を改造し、又は変更すること。

(4) 前各号に掲げる行為のほか、施設等の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(利用料金の納入)

第13条 利用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 まちの駅の利用料金は別表1及び別表2に定める額の範囲内で、その他の有料附属設備の利用料金は規則に定める額の範囲内で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第14条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の不還付)

第15条 すでに納入された利用料金は還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、規則に定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設等を破壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 まちの駅を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表1(第13条関係)

施設利用料

 

利用区分

利用料

備考

(1)

コミュニティカフェ・レストラン

日替りシェフ・日替りカフェ・テナント利用

売上高の20%

イベント等の営業利用を含む。

その他利用(貸館利用)

1時間毎に800円

(2)

ギャラリー

 

1日につき300円

利用者が町外居住者である場合、又は営利・営業・宣伝等の目的(第4条に規定する事業を除く。)で使用する場合は、左記利用料にそれぞれ1.5を乗じて得た額とする。(市場を除く。)

(3)

会議室

 

1時間毎に1,000円

(4)

コミュニティキッチン

貸切り利用

1時間毎に500円

加工場として利用(市場等の出店を目的とするもの)

1時間毎に100円

(5)

情報コーナー

 

無料

(6)

観光案内所

 

無料

(7)

レンタサイクル庫

 

無料

(8)

市場

 

売上高の20%

(9)

イベント広場

 

6時間毎に1,000円

※光熱水費については、実費負担

(10)

ロータリー

 

6時間毎に3,000円

※光熱水費については、実費負担

(11)

駐車場

まちの駅、児童センター、JR利用

無料

一般利用

1日につき300円

備考

1 冷暖房設備の利用料その他上表に定めのないものについては、別に実費相当額を徴収することができる。

2 条例第7条ただし書の規定により開館時間以外の時間に利用する場合の利用料は、上表利用料に2.0を乗じて得た額とする。

3 「日替りシェフ利用」及び「日替りカフェ利用」とは、利用者が日替りで料理や飲み物等を作つて提供する利用方法をいう。

別表2(第13条関係)

レンタサイクル利用料

区分

利用時間

利用料

大人

2時間以内

300円

4時間以内

500円

8時間以内

1,000円

子供(中学生以下)

2時間以内

150円

4時間以内

250円

8時間以内

500円

高浜町まちの駅の設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日 条例第16号

(平成19年4月1日施行)