○高浜町広瀬山自然公園オートキャンプ場の設置及び管理に関する条例
平成16年12月21日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、恵まれた自然環境の保護を図りつつこれを更に活かしてオートキャンプ場を整備し、町民及び観光客に提供するとともに、周辺地域の活性化を図るため、高浜町広瀬山自然公園オートキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、施設及び位置)
第2条 名称、施設及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 五色山公園
(2) 施設 オートキャンプ場
(3) 位置 高浜町山中第60号2番地
(施設の構成)
第3条 キャンプ場は、次に掲げる施設をもつて構成する。
(1) 管理棟
(2) 炊事棟
(3) 便所
(4) 休憩所
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせ指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的の達成に必要な業務
(利用者)
第5条 施設の利用は一般に公開する。ただし、指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。
(行為の禁止)
第6条 キャンプ場においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) キャンプ場設置の目的とは異なる目的の集会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(2) キャンプ場内の秩序又は風俗を乱す行為をすること。
(3) キャンプ場内の施設又は設備を損傷すること。
(4) 指定された場所以外の場所に、ごみその他の汚物若しくは廃物を捨て、又は放置すること。
(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。
(6) その他指定管理者が提示した禁止行為をすること。
(監督処分)
第7条 指定管理者は、前条の規定に違反しているものに対して、行為の中止又はキャンプ場からの撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(利用料)
第8条 キャンプ場の施設を利用しようとするものは、この施設利用にかかる料金(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料を指定管理者の収入として収受できる。
3 利用料は、別表に定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ町長の承認を得て、維持管理に必要な経費の範囲内で定めなければならない。
4 指定管理者が特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。
5 指定管理者は、既に収入として収受した利用料は返還しない。ただし、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の免除)
第9条 指定管理者は、公用若しくは公共用又は公益のために利用する場合で、特に必要があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 利用者等は、故意又は過失により施設又は設備を破壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表
利用料
区分 | 単位 | 利用料の上限額 |
オートキャンプ場 | 1区画24時間につき | 4,000円 |
ランプ | 1個1回につき | 1,000円 |