○高浜町補助金等交付規則
平成15年6月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に関する事務の適正な運用を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びこの者に対する町長の権限等に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
4 この規則において「間接補助金等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 町以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従つて交付するもの
(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。
(補助事業者等の責務)
第3条 補助事業者等は、補助金等が町民の税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定め及び補助金等の交付の目的に従つて誠実に補助金事業等を行うように努めなければならない。
(他の法令等との関係)
第4条 補助金等に関しては、法令等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(交付の対象)
第5条 補助金等は、町長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対して、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
2 補助金等交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事設計書及び図面
3 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要な書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第7条 町長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、必要があるときは、補助金等の交付の申請にかかる事項につき修正を加え、又は交付の条件を附して補助金等の交付の決定をすることがある。
(補助金等の交付の条件)
第8条 町長は補助金等の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる条件を附するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項
(補助金等の交付の決定の通知)
第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その内容及びこれに附した条件を補助金等交付決定通知書(様式第3号)により補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。
(状況報告)
第12条 町長は必要があると認める場合は、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 町長は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従つてその補助事業等を遂行すべきことを命ずることがある。
2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることがある。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)その他町長が必要とするときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書(様式第4号)に収支決算書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 町長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
2 補助金等の交付の対象となつた工事について前項の規定による現地調査を行う場合に、町長は、必要と認める範囲内で破壊検査を行うことがある。この場合において補助事業者等は、自己の負担において破壊箇所を補修しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 町長は、補助事業等の完了又は廃止にかかる補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることがある。
2 町長は特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付するものとする。
(決定の取消し)
第18条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途への使用をし、その他補助事業者等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他この規則に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
2 町長は、間接補助事業者等が間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関してこの規則に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、すでにその額を越える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、高浜町町税条例の規定により算出した延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長はやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。
(他の補助金等の一時停止)
第21条 町長は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止するものとする。
(理由の開示)
第21条の2 町長は、補助金等の交付の決定の取り消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(財産の処分の制限)
第22条 補助事業者等は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部若しくは一部を返納し、若しくは別に定める耐用年数を経過した場合又は補助金等の交付の目的を達成したために町長が特に承認した場合は、この限りでない。
(調査)
第23条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立会わせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある。
2 前項の規定による立ち入り検査又は質問をする場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。