○高浜町水道給水条例

平成10年3月31日

条例第4号

高浜町水道給水条例(昭和53年高浜町条例第10号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、高浜町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 高浜町水道事業の給水区域は、高浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和53年高浜町条例第9号)別表第1に掲げる区域とする。ただし、地勢その他の事由により給水できないと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めた区域を除く。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために管理者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとするものは、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにあたり、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者がとくに必要があると認めた者については、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。又、指定給水装置工事事業者については管理者が別に定める。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条 管理者が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。

(工事申込の取消)

第12条 管理者は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責に帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあつても管理者は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第15条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届けなければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。

3 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となつたときは、管理者は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき、又は住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状がある時は、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払い義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は、別表第1のアとイの合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもつて定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 管理者は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

4 料金は、給水停止又は制限した場合でも減免しない。

5 開栓中は、使用の有無にかかわらず、所定の料金を徴収する。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料率のことなる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合の料金算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が16日以上の場合は、基本水量及び基本料金は1月とする。

(2) 使用日数が15日以内の場合は、基本水量及び基本料金は2分の1とする。

2 前項第1号の場合において基本水量を超過する場合は超過水量を、また、第2号の場合に使用水量が基本水量の2分の1以上であるときは、その超過水量をそれぞれ条例の規定により超過料金として徴収する。

3 月の中途において、その用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い用途の料金により算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の用途の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書及び口座振替又は集金等により毎月徴収する。ただし、第26条第2項の規定による場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であつてもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水を中止したとき、又は一時的に水道を使用したとき、及び私設消火栓の使用料等はその都度徴収する。

(手数料)

第31条 手数料は、次のとおりとし、申込者から申込みの際、これを徴収する。

(1) 設計手数料

(2) 設計審査手数料(使用材料の確認を含む。)

(3) 竣工検査手数料

(4) メーター検査手数料

(5) 督促手数料

(6) 証明手数料

(7) 給水装置工事事業者指定手数料

(8) 給水装置工事事業者更新手数料

2 前項の手数料の額は、別表第2に定める額とする。

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、別表第3に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額を加入金として、申込みの際、これを納入しなければならない。

2 既納の加入金は、還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他管理者が特に認めた場合は、この限りではない。

3 前項に規定する加入金を納入しないときは、第1項の当該申込みを承認しないものとする。

(工事負担金)

第33条 住宅団地等の造成主その他の者(以下「申込者」という。)は、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みをする場合において、管理者と事前に協議しなければならない。

2 前項の規定により、管理者が新たに配水管等の設置を必要と認めた場合は、配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用は申込者の負担とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除等)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。

(延滞金)

第35条 料金又は手数料等を納入すべき期限内に納入しなかつた場合において、管理者が期日を指定して督促しても納入しないときは、当該期日の翌日から納付までの日数に応じ、未納額につき延滞金を徴収することができる。

2 前項延滞金の取扱いは、高浜町諸収入金督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和35年高浜町条例第10号)を準用する。この場合「町長」とあるのを「管理者」とよみかえる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係る者でないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

3 前項の確認に要する費用は、すべて水の供給を受ける者の負担とする。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、第31条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明であり、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第40条 給水装置の使用者は、その家族、同居人その他従業員の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第41条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第3項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第36条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 管理者は、詐欺その他不正の行為によつて第25条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の高浜町水道給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 改正後の条例第32条第1項の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る加入金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入金については、なお従前の例による。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

水道料金表

ア 専用給水装置及び共用給水装置

種別

用途

基本料金(1月につき)

超過料金

摘要

基本水量

基本料金

超過使用水量

超過料金

専用給水装置

家庭用

10立方メートルまで

900

1立方メートルにつき

90

 

官公署学校等

1,200

110

 

営業用

1,200

110

 

民宿用

1,100

100

 

臨時用

 

 

200

 

共用

給水装置

 

 

 

 

専用給水料金の基準による。

イ メーター使用料及び私設消火栓使用料

種別

単位

料金

摘要

メーター使用料

口径13ミリメートル 1個1月につき

70

 

 

〃 20       〃

150

 

 

〃 25       〃

200

 

 

〃 30       〃

300

 

 

〃 40       〃

500

 

 

〃 50       〃

1,000

口径50ミリメートルを超えるものは、単位口径料金を加算した料金とする。

私設消火栓使用料

演習1回(10分まで)につき

1,500

10分を超える場合は10分まで毎に回数料金

別表第2

手数料金表

種別

内容

金額及び率

1設計手数料

設計金額

100,000円未満

3,000円

100,000円以上

3パーセント

2設計審査手数料(使用材料の確認を含む。)

1件につき

1,000円

3竣工検査手数料

工事金

2パーセント

4メーター検査手数料

口径13~30ミリメートル

300円

口径40~100ミリメートル

500円

5督促手数料

督促状1通につき

100円

6証明手数料

証明1件につき

200円

7給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

10,000円

8給水装置工事事業者更新手数料

1件につき

10,000円

別表第3

加入金表

給水管の口径

加入金の額

新設

改造

13ミリメートル

20,000

新口径と旧口径の加入金の差額とする。

20〃

30,000

25〃

60,000

30〃

100,000

40〃

200,000

50〃

340,000

75〃

930,000

100〃

2,730,000

150〃

7,540,000

口径200ミリメートル以上のものについては、流量比等を勘案し管理者が定める。

高浜町水道給水条例

平成10年3月31日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成10年3月31日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第3号
平成15年3月24日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第10号
令和2年3月24日 条例第12号
令和5年12月20日 条例第23号