○高浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和53年3月20日

条例第9号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、別表第1のとおりとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、別表第2のとおりとする。

4 集落排水事業の経営の規模は、別表第3のとおりとする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、上下水道課を置く。

(利益の処分及び積立金の取崩し)

第4条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損をうめ、なお残額(以下「補てん残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債(法第22条に規定する企業債をいう。以下同じ。)を有する場合 補てん残額の20分の1を下らない金額(企業債の額からすでに積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補てん残額の20分の1に満たないときは、その額)を企業債の額に達するまで減債積立金に、20分の1を下らない金額を建設改良積立金にそれぞれ積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補てん残額の10分の1を下らない金額を建設改良積立金に積み立てる方法

2 前項各号の規定により積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、その目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を埋める目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事に当てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、第1項及び第2項に規定する積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

5 毎事業年度生じた資本剰余金については、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。

6 前項の資本剰余金については、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 欠損金を埋める方法

(2) 資本金に組み入れる方法

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従属する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は当該賠償責任に係る賠償額が、30万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日まで提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(高浜町営簡易水道工事分担金徴収条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高浜町営簡易水道工事分担金徴収条例(昭和35年高浜町条例第29号)

(2) 高浜町水道事業特別会計条例(昭和53年高浜町条例第11号)

(3) 高浜町簡易水道事業特別会計条例(平成5年高浜町条例第1号)

(4) 高浜町公共下水道事業特別会計条例(平成5年高浜町条例第2号)

(5) 高浜町簡易水道条例(平成10年高浜町条例第5号)

(6) 高浜町集落排水事業特別会計条例(平成20年高浜町条例第17号)

(高浜町課(室)設置条例の一部改正)

3 高浜町課(室)設置条例(昭和49年高浜町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町職員定数条例の一部改正)

4 高浜町職員定数条例(昭和58年高浜町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町職員の定年等に関する条例の一部改正)

5 高浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年高浜町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年高浜町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町下水道条例の一部改正)

7 高浜町下水道条例(平成10年高浜町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町水道事業企業職員の給与に関する条例の一部改正)

8 高浜町水道事業企業職員の給与に関する条例(昭和53年高浜町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町水道給水条例の一部改正)

9 高浜町水道給水条例(平成10年高浜町条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高浜町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正)

10 高浜町布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年高浜町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

給水区域

給水人口

1日最大給水量

町の区域

11,924人

8,206.4立方メートル

別表第2(第2条関係)

施設の種類、名称及び位置

排水区域

排水区域面積

排水人口

1日最大処理能力

高浜町下水道条例(平成10年高浜町条例第3号)別表第1に定めるとおり

町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域

462ヘクタール

7,500人

5,700立方メートル

別表第3(第2条関係)

施設の区分及び処理区域

処理区域面積

処理人口

1日最大処理能力

高浜町農業及び漁業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年高浜町条例第16号)別表第1に定めるとおり

137.4ヘクタール

4,220人

1,138.4立方メートル

高浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和53年3月20日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和53年3月20日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第14号
平成14年6月18日 条例第16号
平成18年3月23日 条例第7号
平成24年3月28日 条例第6号
令和2年6月22日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第23号