○高浜町沿岸漁業構造改善協議会規則
昭和56年9月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、高浜地域の沿岸漁業の構造改善を適正かつ円滑に推進するため、高浜町沿岸漁業構造改善協議会(以下「協議会」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を行う。
(1) 事業計画作成のための調査研究
(2) 事業計画の審議
(3) 事業実施の促進と連絡調整
(4) その他目的達成のために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員12名をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 漁業団体の役職員
(2) 関係金融機関の役職員
(3) 漁業青壮年組織の代表者
(4) 水産業改良普及員
(5) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるものを除くほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。