○高浜町林道管理規程
昭和39年4月1日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、林産物の搬出を容易にし、安全な通行ができるよう林道を維持管理することを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程を適用する林道は林道台帳に登録された路線とする。
(管理者)
第3条 前条の林道管理者(以下「管理者」という。)は、高浜町長とする。
(愛護組合等の設立)
第4条 林道に関係のある森林所有者及び直接受益者をもつて地域単位に林道愛護組合(又はこれにかわる団体「以下愛護組合等」という。)を組織させ、その所管する林道保護の管理業務を行わしめる。
2 前項の規定による愛護組合等を設立したときは、規約その他必要な書類を添えて遅滞なく管理者に届出なければならない。
(指導監督)
第5条 管理者は、愛護組合等の林道維持管理状況を常に掌握し、この目的遂行に必要な事項及び別に定める愛護計画に基づき指導監督する。
(使用分担金)
第6条 管理者は、愛護組合等の行う維持管理に必要な費用に充てるため、林道使用者又は特に利益を受ける者から分担金を徴収させることができる。
(林道の管理)
第7条 管理者は、林道管理上、不適当と認められる方法により林道を使用するもの及びこの管理規定に従わない者並びに愛護組合等の定める林道使用分担金を納付しない者に対しては林道の使用を禁止することがある。
(禁止行為)
第8条 何人も牛馬、車両その他の物件を林道上に放置し、又は林道を作業場等に使用してはならない。
(制限)
第9条 管理者は、林道の維持管理上、必要あるときは次の措置をとることがある。
(1) 車両の通行中止又は制限
(2) 積載重量の制限
(3) 速度の制限
(報告)
第10条 管理者は、林道に災害があつた時は、被害の大小にかかわらず直ちにその概要を愛護組合等から徴し、所定の方法をもつて県事務所又は県に報告する。
附則
この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
参考
高浜町林道維持管理計画
1 この計画は、常時林道の維持修繕を行い、交通の安全をはかり、災害の発生を防止することを方針とする。
2 管理者は、林道愛護組合を常に指導し、林道維持管理の万全を期さなければならない。
3 維持修繕は、特別の事由がある場合を除くほか、当初の築造形態を保持し、次に掲げる方法により常に整備しておかなければならない。
(1) 路面の整備
ア 路面のわだちは両側に圧出した土砂利又は補足砂利をもつて埋めかきならすこと。
イ 路面に岩盤玉石樹根等が突出した場合、これを堀り土、砂利で跡埋めすること。
ウ 路面に生じた草木及び崩落土石等の障害物は常に取り除くこと。
エ 冬期は橋梁、暗渠その他の構造物又は必要箇所の路面の積雪除去に努めること。
オ 林産物搬出上障害となる竹木に対しては枝打ちその他適宜の措置をすること。
(2) 排出の整備
路面その他の排水については常に注意し、次に掲げる方法により排水上支障のないよう努めねばならない。
ア 橋梁、暗渠側溝が障害物のため排水不良となつたときはすみやかにこれを除去する。
イ 降雨、雪時には林道を巡視し水たまりその他排水不良の箇所に対して適当な措置をすること。
(3) 法面の保護
ア 切取法面の崩壊は、これを取りすてると共にその周囲の危険箇所も同時に取り除くこと。
イ 法面の決壊は、小規模のうちに筋芝等で修繕し、法面の保護をはかること。
ウ 法尻脚部の崩落は、直ちに復旧し、特に流水による浸蝕防止をはかること。
(4) 工作物の整備
ア 工作物は、常に原形を保つよう点検補修を怠らず災害に対する両前の防護処置を行うこと。
イ 石垣の狂を発見したときは、直ちに改築すること。
ウ 橋梁等の制限荷重は時々検定すること。
4 標識の設置
崩落等による危険箇所橋梁の重量制限その他速度制限等は標識を設置し、その保存を図り交通の安全円滑を期すること。