○高浜町騒音防止条例

昭和44年3月17日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、他の法令で定められているものを除き、騒音を規制して町民生活の静穏を保つことを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 音響機器とは、ラジオ、テレビジヨン、拡声器、蓄音器、楽器、電鈴等の発音器をいう。

(2) 拡声放送とは、人声、楽器、ラジオ等の音響を拡声装置により拡大して放送することをいう。

(3) 作業音とは、工場、事業場等の設備又は作業により生ずる音をいう。

(4) 動作音とは、人体の動作により発する音並びに人声をいう。

(5) 騒音とは、音響機器から発する音で次条に規定する音量の基準を超えるもの及び作業音、動作音等で著しく周辺の静穏を害するものをいう。

(音量の基準決定)

第3条 音響機器を使用する者の音量の基準は、別表の通りとする。

(一般の静穏保持)

第4条 何人も騒音を発してはならない。

(夜間の静穏保持)

第5条 何人も午後11時から翌日の午前6時に至る間においては、音響機器音、作業音、動作音等は屋内、屋外何れで発する場合であつても、近隣家屋内におけるすい眠を妨げない程度の小音としなければならない。

(特殊施設周辺の静穏保持)

第6条 学校、病院、助産所、診療所、保育所等及び町長が学識経験を有する者から意見を聴いて指定する施設の周辺50メートルの地域内においては、みだりに授業保育又は医療等に支障のある音を発してはならない。

(例外規定)

第7条 次の各号の一に該当するものについては、前3条の規定は適用しない。

(1) 時報その他公共のためにする音

(2) 町長が学識経験を有する者から意見を聴いて指定する音

(拡声放送施設の届出)

第8条 拡声放送による広告、宣伝を業とする者は、次の事項を放送設備所在地(移動設備にあつては、主な事務所所在地)の町長(以下「町長」という。)に書面をもつて届け出なければならない。

(1) 住所、職業、氏名、年齢、法人並びに団体にあつては名称、事務所の所在地、代表者の住所、職業、氏名、年齢

(2) 拡声放送設備の設置場所、個数、構造設備の概要及び移動設備にあつてはその放送場所の範囲

2 町長は、前項の拡声装置の設備につき騒音防止上必要な指示をすることができる。

3 町長は、第1項の届出をした者に対して届出済証を交付するものとする。

(宣伝を業とする者の遵守事項)

第9条 拡声放送による広告、宣伝を業とする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 午後9時から翌日の午前8時に至る間は放送しないこと。

(2) 放送時間中においては、毎時15分以上の休止時間をおくこと。

(3) 50メートル以内の距離で2個以上の拡声機により内容を異にする放送を同時にしないこと。

(4) 地上10メートル以上の高さから放送しないこと。

(5) 第6条に定める特殊施設の周辺50メートルの地域内においては放送しないこと。

(6) 前条第2項により警察署長から指示された事項

(風俗営業者等の遵守事項)

第10条 風俗営業、興行場営業、旅館業、飲食営業等の営業者は、音響機器音のほか、作業音、動作音等についても、第3条に規定する音量の基準を超える音を発してはならない。

(車両を運転する者の遵守事項)

第11条 車両を運転する者は、響音器の使用について他の法令によるのほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 学校、病院、診療所、保育所等その他静穏を必要とする場所の周辺においてみだりに鳴らさないこと。

(2) 交叉点において前車の発進を促すためにみだりに鳴らさないこと。

(3) ことさらに他の車両を追い越そうとするために鳴らさないこと。

(4) 客引、あいさつ、発着の知らせその他不必要な合図のために鳴らさないこと。

(工場、事業場等の遵守事項)

第12条 工場、事業場等の経営者は、原動機によつて運転する機械又は作業等で騒音を発するおそれのある場合は、その装置、据付位置、建物の構造、作業方法等について、騒音防止上必要な措置を講じなければならない。

(警告、立入)

第13条 町長の指示したる町職員並びに警察官は、第4条第5条第6条第8条第1項及び第9条から前条までの規定に違反する者に警告を発することができる。

2 前項の場合において町長の指示したる町職員、警察官は調査のため必要な限度において、承諾を得て音源の所在場所に立入ることができる。

3 前項により立入を求められた者は、正当な理由がなければ拒んではならない。

4 第2項の立入調査をする場合は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の要求があれば、これを呈示しなければならない。

5 立入調査は、必要な最小限度においてなすべきものであつて、本来の目的を逸脱して他の目的のために濫用するようなことがあつてはならない。

(措置命令)

第14条 町長は、騒音を発する機器等の所有者又は管理者が第4条第5条第6条第9条第10条及び第12条の規定に違反した場合においては、学識経験を有する者及び利害関係を有する者から意見を聴いて騒音防止のために必要な措置をとることを命ずることができる。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条第5条第6条に違反し、町長の指示したる町職員並びに警察官の警告を受けてこれに従わない者

(2) 第13条第3項の規定に違反した者

第16条 第8条第1項第9条及び第10条の規定に違反した者は、3万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

第17条 第11条に違反した者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第18条 第14条の町長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第15条第16条及び前条の罰則を適用する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人についてはこの限りではない。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

1 音量の一般基準

(1) 音量の一般基準は、音源の周辺の建物の境界線において測定した次に掲げる音量による。この場合において音源が建物若しくは施設内部にある場合は、その建物若しくは施設を音源とみなす。

音量

地域

時間

午前6時から午前10時まで

午前10時から午後10時まで

午後10時から午後11時まで

第一種地域

繁華街、交通上の要所等で騒音源が極めて多く音量を高く許容する必要がある地域

65デシベル

70デシベル

65デシベル

第二種地域

第一種に準ずる地域で、音量をやや強く制限することが必要である地域

55デシベル

60デシベル

55デシベル

第三種地域

主として商業又は工業が営まれている地域で第一種、第二種を除く地域

50デシベル

55デシベル

50デシベル

第四種地域

最も静穏を必要とする地域

45デシベル

50デシベル

45デシベル

(2) 地域の区分は、町長が学識経験を有する者から意見を聴いて定める。

(3) デシベルは計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。

2 音量の特別基準

(1) 第6条に定める特殊施設の周辺においては、1の基準から5デシベルを減じた音量を超えてはならない。

(2) 拡声放送による広告、宣伝を業とする者の場合は、音源直下の地表から10メートルの距離において、測定した音量が1の基準に5デシベルを加えた音量を超えてはならない。

3 前2項の測定位置が適当でないと認められる場合においては、公安委員会が認定する測定位置によるものとする。

高浜町騒音防止条例

昭和44年3月17日 条例第5号

(平成6年3月25日施行)