○高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年8月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和63年高浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用時間)

第2条 高浜町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 憩いの家の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 指定管理者が定め、あらかじめ町長の承認を得た日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(利用許可の申請等)

第4条 老人等の利用申請は憩いの家受付にて署名を以つて行う。

2 条例第6条第1項の規定による利用許可を受けようとする者は、瑞祥苑利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、憩いの家の利用を許可したときは、瑞祥苑利用許可書(様式第2号)により申請者に通知し、利用を許可しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。

4 許可を受けた使用時間には準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(利用許可の取消等の通知)

第5条 条例第9条の規定により憩いの家の利用許可を取消又は、利用中止させたときは、瑞祥苑利用許可取消決定書(様式第3号)又は、瑞祥苑利用中止命令書(様式第4号)により利用者に通知する。

(利用料の減免申請)

第6条 条例第11条の規定により利用料の減免を受けようとする者は、瑞祥苑利用料等減免申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項の申請に対し、瑞祥苑利用料等減免決定(却下)通知書(様式第6号)により利用者に通知する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、昭和63年9月15日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年8月20日 規則第10号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年8月20日 規則第10号
平成17年12月28日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年11月1日 規則第26号