○高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和63年8月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、高浜町老人憩いの家の設置及び管理に関する条例(昭和63年高浜町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用時間)
第2条 高浜町老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 憩いの家の休館日は、次の各号に定める日とする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 指定管理者が定め、あらかじめ町長の承認を得た日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(利用許可の申請等)
第4条 老人等の利用申請は憩いの家受付にて署名を以つて行う。
3 指定管理者は、憩いの家の利用を許可したときは、瑞祥苑利用許可書(様式第2号)により申請者に通知し、利用を許可しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知する。
4 許可を受けた使用時間には準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、昭和63年9月15日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。