○高浜町子ども医療費の助成に関する条例
昭和48年6月6日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費を助成することにより子どもの適正な医療を確保し、もつて児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次に掲げる者をいう。
(1) 町の住民基本台帳に記録されている者。ただし、義務教育修了後、就学(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は修学年限が1年以上の学校等に進学していることをいう。)のために他の市町村に住所を移し、当該市町村における医療費助成制度の対象とならない者で、かつ、親権者(親権者がないときは後見人並びに親権者及び後見人がともにないときは現に当該子どもを監護し、子どもの生計を維持している者をいう。)が町内に住所を有するものも含む。
(2) 婚姻又は事実上婚姻関係と同様の状態にない者
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は町長が別に定める社会保険各法による被扶養者、加入者又は組合員とし、その法令等の規定により医療費の全額給付を受ける者以外の者
(4) その他町長が必要であると認めた者
(助成額)
第4条 医療費の助成額は、当該子どもにかかる医療費のうち、国民健康保険法及び社会保険各法その他医療に関する法令の規定により次の各号に掲げる給付及び支給を受けた者が、負担すべき額(負担すべき額に附加給付金又は、他の法令に基づく医療の給付がある場合は、その額を控除した額)とする。
(1) 療養の給付
(2) 入院時食事療養費
(3) 保険外併用療養費
(4) 療養費
(5) 訪問看護療養費
(6) 家族療養費
(7) 家族訪問看護療養費
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする助成対象者は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。
2 町長は、協力医療機関の情報に基づき、福井県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金から受給資格者が支払う負担費用に係る請求があった場合、受給資格者に代わり、支払うことができる。
3 前項の規定による支払があった場合、受給資格者に対し、医療費の助成を行ったものとみなす。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成金の支給を受けた者があるときは、その者から支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(助成の制限)
第9条 町長は、助成対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その賠償額の限度においては支給せず、又はすでに助成した金額を返還させることができる。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
この条例は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の高浜町乳幼児医療費の助成に関する条例第4条の規定は、平成6年4月1日以後の診療分の医療費について適用し、平成6年3月31日までの診療分の医療費については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成8年条例第24号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年条例第26号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、医療機関において、医療を受けた者に係る医療費の助成については、なお従前の例による。