○高浜町立学校使用料条例
昭和63年9月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、高浜町立学校の使用料について、必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 公用又は直接公益を目的とするもの
(2) 社会教育的団体であると認めたもの
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき
(納入)
第4条 使用料は、使用後納付するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設使用料
(単位:円)
区分 施設別 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~21:30 | |
運動場 | 高浜小学校 | 500 | 500 |
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和田小学校 | 500 | 500 |
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青郷小学校 | 500 | 500 |
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青郷小学校高野分校 | 300 | 500 |
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内浦小中学校 | 500 | 500 | 500 | |
高浜中学校 | 500 | 500 |
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体育館 | 高浜小学校 | 500 | 500 | 1,000 |
和田小学校 | 300 | 500 | 1,000 | |
青郷小学校 | 500 | 500 | 1,000 | |
青郷小学校高野分校 | 200 | 200 | 400 | |
内浦小中学校 | 300 | 500 | 1,000 | |
高浜中学校 | 300 | 500 | 1,000 | |
プール | 各小中学校 | 500 | 500 |
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武道場 | 高浜中学校 | 200 | 200 | 400 |
(備考) 屋外運動場の夜間照明料加算分は、1夜に付3,000円とする。