○高浜町営体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月24日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高浜町営体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年高浜町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(開業時間及び休業日)

第2条 体育施設の開業時間及び休業日は、次のとおりとする。

開業時間 午前9時から午後9時30分まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く月曜日及び火曜日は午後1時から午後9時30分まで)

休業日 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開業時間及び休業日の変更並びに臨時休業をすることができる。

(使用許可)

第3条 条例第5条の規定により、体育施設を使用しようとする者は、体育施設の使用の許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出し、又は電子による許可申請をし、その許可を受けなければならない。

2 前項に定める使用許可申請書は、使用期日の前月の1日から使用期日の前日までの間にしなければならない。

3 教育委員会が必要と認めた場合、使用申請の受付期間を変更することができる。

4 教育委員会は使用を許可したときは、申請者に対し使用許可証(第2号様式)を交付する。

(使用中止の届出)

第4条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用をしなくなつたときは、直ちにその旨を届出なければならない。

(目的外使用の禁止)

第5条 使用者は、体育施設を使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備又は行為の制限)

第6条 体育施設内において特別の設備又は行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用者の厳守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるものの他、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 入場者に対し、体育施設の職員の指示に従うことを守らせること。

(禁止行為)

第8条 体育施設においては、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙すること。

(2) 許可を受けないで物品の販売その他営業行為をすること。

(3) 騒音、放歌その他他人の迷惑となる行為をすること。

(4) 施設、付属設備等を損傷し、又は滅失すること。

(入場の制限等)

第9条 前条の規定に違反するおそれがあると認められる者又は、違反する者に対して体育施設の職員は体育施設への入場を拒み又は体育施設からの退去を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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高浜町営体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和62年6月24日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月24日 教育委員会規則第5号
平成23年11月9日 教育委員会規則第2号
平成30年6月1日 教育委員会規則第8号
令和3年2月18日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号