○高浜町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年9月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の歴史についての関心を高め、健全な教育、学術及び文化の発展に寄与するとともに歴史的文化遺産を町民共有の財産として適正に収集、保管、展示し、これらの資料に関する調査研究を行うため、高浜町郷土資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高浜町郷土資料館

位置 高浜町南団地1丁目14番地1

(職員)

第3条 資料館に館長、その他必要な職員を置く。

(業務)

第4条 資料館は、次の業務を行う。

(1) 歴史、考古、文学、民俗、自然及び美術工芸に関する資料の収集、保管、展示

(2) 資料に関する調査研究

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務

(使用許可)

第5条 教育、学術及び文化活動等の目的で、資料館の多目的ホールを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合又は、特別の設備等を設けようとする場合もまた同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において資料館の管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第6条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は、善良な風俗をみだすおそれのあるとき

(2) 施設の管理上支障があるとき

(3) 町長が使用を不適当と認めたとき

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、又は第5条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により、使用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(2) この条例、若しくはこの条例による規則、又は第5条第2項の規定により付した条件に違反したとき

(3) 災害その他不可抗力により施設の使用ができなくなったとき

(4) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めたとき

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害について、町はその責を負わない。

(入館料及び使用料)

第8条 資料館の入館料及び使用料は、別表のとおりとする。

2 特別展示の場合の入館料は、その都度町長が別に定める。

3 町長が特に必要があると認めたときは、入館料及び使用料を減免することができる。

4 既納の入館料及び使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(資料館運営協議会)

第9条 資料館の公正かつ適切な運営を図るため、高浜町郷土資料館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(損害賠償)

第10条 入館者及び使用者が故意又は過失により、展示品を汚損し、又は資料館の施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表

1 入館料

区分

金額

大人(高校生以上)

小人(小学生及び中学生)

常設展

個人

200円

100円

団体

160円

80円

特別展

個人

町長がその都度定める額

団体

個人の入館料の2割引きの額

備考 団体とは、一団の入館者の数が30人以上のものをいう。

2 使用料

区分

使用料(基本額)

多目的ホール

1時間当たり 500円

備考 使用者が入場料等を徴収する場合は、上記の金額の3割増しとする。

高浜町郷土資料館の設置及び管理に関する条例

平成4年9月22日 条例第18号

(令和4年7月1日施行)