○傍聴人規則

昭和31年10月1日

教委規則第4号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号の他会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和30年高浜町教委規則第2号は、廃止する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号

(平成30年8月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第4号
平成14年6月1日 教育委員会規則第3号
平成30年8月8日 教育委員会規則第3号