○高浜町教育委員会会議規則
昭和31年10月1日
教委規則第3号
第1章 教育長職務代理者
第1条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
第2章 会議
第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、1月、2月、5月、8月、11月とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外の日とすることができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員から書面会議に付すべき事件を示して請求があつたときに招集する。
第4条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ、各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行つた場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。
第5条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
第6条 開会及び閉会は教育長が行う。
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議にはかつてこれを議題としなければならない。
第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者を指名して発言させるものとする。
第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することができない。
第11条 教育委員会に対して、請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情をのべることができる。
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかつて採決しなければならない。
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議にはかつて、記名又は無記名の投票によつて採決することができる。
第14条 修正の動議は、原案にさきだつて可否を決する。
2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
第15条 会議は教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により、秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は別に定める。
第16条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
第3章 会議録
第17条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第18条 会議録は、教育長が事務職員中より指名してこれを作成させる。
2 会議録には出席委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。
第19条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となつた動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第20条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議にはかつて決定する。
第21条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議にはかつて定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和30年高浜町教委規則第1号は、廃止する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。