○高浜町町税に関する文書の様式を定める規則
昭和37年3月30日
規則第1号
第1条 高浜町町税条例(昭和37年高浜町条例第1号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その書面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附則
1 この規則は、高浜町町税条例公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 高浜町町税に関する文書の様式を定める規則(昭和35年高浜町規則第9号)を廃止する。
3 この規則による定められた様式については、従前条例その他の規定の定めにより定められていた様式による用紙は当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1号様式及び第2号様式の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年3月2日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表
別記様式 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法第147条 |
2 | 町税犯則事件調査職員証 | 法第336条、第437条、第546条、第616条及び第701条の23の規定において準用する国税犯則取締法第4条 |
3 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
4 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
5 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
6 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 |
7 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
8 | 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
14 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
15 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
16 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
17 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
19 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
20 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
21 | 過誤納金還付請求書 | 法第17条 |
22 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条及び第709条 |
23 | 法人の設立・設置・廃止・変更等申告書 | |
24 | 法人町民税の更正又は決定について | 法第321条の11第4項 |
25 | 地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書 | 法第364条第5項 |
26 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
27 | 固定資産評価補助員証 | |
28 | 原動機付自転車用番号標 | |
29 | 原動機付自転車標識交付証明書 | |
30 | 鉱産税納付申告書 | |
31 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項 |
32 | 入湯税納入申告書 |