○高浜町スポーツ振興基金条例

昭和60年3月19日

条例第5号

(設置の目的)

第1条 高浜町スポーツ振興のため基金を設置する。

(積立金)

第2条 毎年度基金として、積立てる額は5千万円以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により、保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める設置の目的に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

高浜町スポーツ振興基金条例

昭和60年3月19日 条例第5号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和60年3月19日 条例第5号
平成27年9月18日 条例第28号