○高浜町実費弁償条例
昭和49年6月13日
条例第10号
第1条 この条例は、高浜町の実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 次の各号の一に該当する者には、実費弁償として日当及び旅費を支給する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項の規程により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(2) 地方自治法第100条第1項の規定により議会の求めにより出頭した者
(3) 地方自治法第199条第7項の規定により監査委員の求めにより出頭した者
(4) 地方自治法第109条第4項及び第110条第4項の規定により議会の常任委員会又は特別委員会の求めにより公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により農業委員会の求めにより出頭した者
(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定により固定資産評価審査委員会の求めにより出席した者
(7) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めにより出頭した者
(8) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により審理員又は審査庁の求めにより出席した者
第3条 日当は、1日又は1回につき1,000円から5,000円までの範囲内で町長が定める額とする。
2 町長は、必要があるときは前項の金額を実情に応じ増額することができる。
第4条 旅費は高浜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(別表第2(2)とし日当は除く。)の例による。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 高浜町証人等の実費弁償に関する条例(昭和42年高浜町条例第21号)は、廃止する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。