○高浜町一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例
昭和39年4月1日
条例第32号
(目的及び効力)
第1条 この条例は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「給与条例」という。)第16条の規定に基づき、高浜町一般職員等の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(手当の種類及び額)
第2条 手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫等作業に従事する職員の手当
(2) 非常災害の業務に従事する職員の手当
(3) 動物死体処理等の業務に従事する職員の手当
第3条 感染症防疫等作業に従事する職員が感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護又は感染症菌の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病菌に汚染されている家畜の処理又は当該病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は従事した日、1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
第4条 非常災害の業務及び作業に町長の指示に依り従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日、1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
第5条 動物死体処理等の業務に従事する職員が鳥獣等の死体処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した1回につき600円を超えない範囲で町長が定める。
(手当の支給方法)
第6条 手当は月の初日から末日までの期間において、その月の全額を翌月の給料日に支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。