○高浜町一般職の職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和48年12月13日
規則第12号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年高浜町条例第22号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第14条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第14条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあつた場合
(運賃等相当額の算出の基準)
第5条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃時間距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第6条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであつてはならない。
第7条 条例第14条第2項第1号に規定する運賃等の額は、次の各号により計算した額をもつて基準とする。ただし、同条同項同号による金額をこえることができない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かっ合理的であると認められる交通機関等の利用区間に係る通用期間が支給単位期間(定期券の発行されている最長通用期間に相当する期間)である定期券の価格を最長の通用期間の月数で除して得た額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合には当該交通機関等の利用区間について通勤21回分(交替制勤務者等にあつては平均1ケ月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて最も低廉となるもの
2 条例第14条第2項第2号に規定する町長が定める額は、別表に掲げるとおりとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 通勤手当は、職員に新たに条例第14条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合にはその翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合には、その翌月から支給額を改訂する。
(支給できない場合)
第9条 条例第14条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 通勤手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給されない。
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が条例第14条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
通勤距離(片道) | 通勤手当月額 |
2km以上5km未満 | 2,000円 |
5km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 |
15km以上20km未満 | 10,000円 |
20km以上25km未満 | 12,900円 |
25km以上30km未満 | 15,800円 |
30km以上35km未満 | 18,700円 |
35km以上40km未満 | 21,600円 |
40km以上45km未満 | 24,400円 |
45km以上50km未満 | 26,200円 |
50km以上55km未満 | 28,000円 |
55km以上60km未満 | 29,800円 |
60km以上 | 31,600円 |