○高浜町一般職の職員の給与に関する条例
昭和48年12月13日
条例第22号
高浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年高浜町条例第6号)の全部を改正する。
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、高浜町一般職の職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職の職員(以下「技能労務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに技能労務職員の給与の種類及び基準に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当、管理職手当、災害派遣手当とする。
(給料)
第3条 給料は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間その他の勤労条件を考慮したものでなければならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除することができる。
(給料表)
第5条 この条例に定める給料表は、別表第2のとおりとする。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第6条 職員をあらたに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
7 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員等の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(格付、初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項)
第7条 職員が勤務の級に必要とされる資格の基準並びに初任給、昇格及び昇給等に関し必要な事項は別に定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、毎月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 前3項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外は、その給料額はその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基準として、日割によつて計算する。
(給料の調整額)
第10条 町長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の30をこえてはならない。
(給与からの控除)
第10条の2 職員の給与は、職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を、職員の給与から控除することができる。
(1) 職員の福利、厚生活動に関する経費
(2) 貯蓄推奨のための預貯金
(3) 職員が加入している団体生命保険の保険料
(4) その他特別に町長が必要と認めたもの
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対し支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の身体障害者
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同条の規定による額に加算した額とする。
第12条 あらたに、職員となつた者に扶養親族がある場合又は、職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(1) あらたに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出にかかるものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係る者のうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第13条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれに掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員
その者の1箇月の通勤に要する運賃等の額を基準とし、月額55,000円の範囲内において町長が定める。
(2) 前項第2号に掲げる職員
前項第1号に掲げる職員に準じ、町長が定める。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂その他通勤手当に関し必要な事項は別に定める。
(単身赴任手当)
第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住所を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住所から当該異動又は公署の移転の直後の在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又はその業務が町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人であって規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが、通勤距離を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第14条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第15条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものとして休職させられたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものとして休職させられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当するものとして休職させられたとき、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び住居手当並びに期末手当のそれぞれ100分の80に相当する額を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当するものとして休職させられたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当の100分の60に相当する額を支給することができる。
6 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除く他のいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第17条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき町長の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第21条の規定する勤務1時間当りの給与額を減額することができる。
(時間外勤務手当)
第18条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前項に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、100分の175)から第1項に規定する規則に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第19条 職員には正規の勤務日が休日に当つても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第21条 前4条に規定する1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じその額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第22条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき5,250円を超えない範囲内において町長が定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第22条の2 第25条の規定に基づく規則で指定する職を占める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられた者
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 全各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日、12月1日(以下この条及び附則第13項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)並びにこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第25条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち町長の指定するものに対して支給する。
2 前項の管理職手当の額は町長が予算の範囲内において別に定める。
(災害派遣手当)
第26条 災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため国県に対し指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣を要請又は斡旋を依頼し、派遣された職員に対し支給する。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第27条 技能労務職員の給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、災害派遣手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 技能労務職員の給与の額は、この条例に規定する職員の給与の額を基準とし、その職務と責任の特殊性を考慮して別に定める。
3 技能労務職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、町長の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。
4 単純な労務に雇用される職員で常勤を要しないものについては、技能労務職員の給与との権衡を考慮して、給与を支給する。
(会計年度任用職員の給与)
第28条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与(報酬を含む。)については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第29条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第23条については、昭和48年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高浜町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、高浜町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び高浜町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、高浜町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
9 昭和49年度に限り、第24条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
11 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
12 職員が昭和57年6月から昭和60年5月までの間において行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による特例給付を受ける場合においては、同項の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして第11条第4項の規定を適用する。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第23条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第24条第4項において準用する第23条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の0.9を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第23条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第16項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第24条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 高浜町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高浜町条例第23号)による改正前の高浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年高浜町条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 高浜町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 高浜町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和49年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第23条の規定並びに第24条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における期間に通算されることになる期間は、高浜町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、高浜町長の定めるところによる。
(切替日前の異動の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び高浜町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を高浜町長に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第11条第2項第2号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第11条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者のない場合にあつてはそのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は、附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときはこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、高浜町長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高浜町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は高浜町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び高浜町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、高浜町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず尚従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住宅手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、高浜町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、高浜町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び高浜町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、高浜町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第25条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第13条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 改正後の条例第24条第2項の規定により昭和53年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)を下回るときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、支給済手当額と改正後の条例第24条第2項の規定により、昭和53年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第24条又は附則第2項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行した改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の条例第15条の規定は同年8月30日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、同条例第15条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして町長が指定する高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和60年高浜町条例第24号)による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例別表第1に定める職務の級の号給の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第15条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、当該暫定額をもつて、当該職員に係る同項の寒冷地手当の額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りではない。
3 昭和55年8月30日の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第15条第2項の規定により算出した場合における寒冷地手当の額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定額)が、基準日において改正後の条例の規定により職員が受ける給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて同条例第11条の規定の例により算出した額との合計額を、改正前の条例第15条第2項の割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出した場合に得られる額(以下「旧額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第15条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧額をもつて当該職員に係る同条第2項の寒冷地手当の額とする。
4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧額。以下「暫定額等」という。)が、改正後の条例第15条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第15条第3項の規定にかかわらず、暫定額等を超えない範囲内で規則で定める額とする。
5 昭和55年8月30日に在勤する職員の寒冷地手当に改正後の条例第15条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「384,000円」とあるのは、「367,000円」とする。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 職員に対して、昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項中、「受けるべき給料」とあるのは「高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年高浜町条例第12号)による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、受けるべきであつた給料の月額(町長が定める場合にあつてはその定める額。次条第2項において同じ。)」と、同条例第25条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料の月額」と、「受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料の月額及び扶養手当」とする。
6 昭和57年3月から町長が規則で定める日までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、同条例第24条第2項及び第25条第2項中「受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「受けるべき職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される額(町長が定める場合にあつては、その定める額)及び基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年高浜町条例第12号)の規定による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定により算出される扶養手当」と、同項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「受けるべき職務の等級の号給の昭和56年3月31日において適用される額(町長が定める場合にあつては、その定める額)」とする。
(規則で定める日=昭和57年高浜町規則第4号で昭和57年3月31日)
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 昭和56年8月31日から昭和57年2月28日までの間に支給すべきこととなる寒冷地手当に関する改正後の条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「404,000円」とあるのは「384,000円」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和57年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え等)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の条例の規定により、その者が受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 前項の職員に対する切替日以降における最初の高浜町一般職の職員の給与に関する条例第6条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
切替日の前日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 |
特1等級 | 1等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日より適用する。
附則(昭和58年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、町長が規則で定める日から施行する。
(昭和59年規則第7号で昭和59年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給、又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(昭和60年規則第13号で昭和60年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び附則第13項の規定による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和60年高浜町条例第24号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、改正後の条例の規定により、旧等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2又は第3の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。この場合において同欄に2以上の新号給が定められているときは、その者が受けていた旧号給及び旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に対応する同欄に定める号給又は給料月額とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給を受けていた期間のうちに12月を超える期間はこの限りでない。
(暫定給料月額の支給等)
6 第4項の規定により新号給を決定される職員のうち附則別表第3の暫定給料月額欄に定めのある職員の当該新号給を受けることとされている期間における給料月額は、同項の規定にかかわらず当該暫定給料月額欄に掲げる額とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え等)
7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
8 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の等級を異にして職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
13 高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正条例(昭和55年高浜町条例第13号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 | |
甲 | 乙 | |
1等級 | 7級 | 8級 |
2等級 | 5級 | 6級 |
3等級 | 4級 |
|
4等級 | 3級 |
|
5等級 | 2級 |
|
6等級 | 1級 |
|
附則別表第2 特定の職務の級となる職員以外の職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 6級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
20 |
|
| 20 | 19 | 19 | 19 |
21 |
|
| 21 | 20 | 20 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 21 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 22 |
|
24 |
|
| 24 | 23 |
|
|
25 |
|
|
| 24 |
|
|
26 |
|
|
| 25 |
|
|
附則別表第3 特定の職務の級となる職員の号給の切替表
イ 行政職給料表の5級となる職員
旧号給 | 経過期間 | 新号級 | 暫定給料月額 |
2 |
| 3 | 193,200円 |
3 |
| 4 | 201,300 |
4 |
| 5 | 209,500 |
5 |
| 6 | 217,700 |
6 |
| 7 | 225,900 |
7 |
| 8 | 234,100 |
8 |
| 9 | 242,300 |
9 |
| 10 | 250,700 |
10 | 6月未満 | 11 | 259,200 |
6月以上 | 12 |
| |
11 |
| 13 | 267,800 |
12 | 6月未満 | 14 | 276,400 |
6月以上 | 15 |
| |
13 | 6月未満 | 16 | 285,000 |
6月以上 | 17 |
| |
14 | 6月未満 | 18 | 293,500 |
6月以上 | 19 |
| |
15 | 6月未満 | 20 | 301,400 |
6月以上9月未満 | 21 |
| |
9月以上 | 22 |
| |
16 | 6月未満 | 23 | 308,700 |
6月以上 | 24 |
| |
17 | 6月未満 | 25 | 314,700 |
6月以上 | 26 |
| |
18 |
| 319,300円 | 320,200 |
19 | 6月未満 | 322,100円 | 324,200 |
6月以上 | 324,900円 |
| |
20 |
| 327,700円 | 328,000 |
21 |
| 330,500円 | 331,800 |
22 | 6月未満 | 333,300円 | 335,600 |
6月以上 | 336,100円 |
| |
23 |
| 338,900円 | 339,300 |
ロ 行政職給料表の7級となる職員
旧号給 | 経過期間 | 新号級 | 暫定給料月額 |
2 |
| 3 | 227,500円 |
3 |
| 4 | 236,100 |
4 |
| 5 | 244,900 |
5 |
| 6 | 253,800 |
6 |
| 7 | 262,900 |
7 |
| 8 | 272,000 |
8 |
| 9 | 281,100 |
9 |
| 10 | 290,200 |
10 |
| 11 | 299,300 |
11 |
| 12 | 308,300 |
12 | 6月未満 | 13 | 317,300 |
6月以上 | 14 |
| |
13 |
| 15 | 326,200 |
14 | 6月未満 | 16 | 334,600 |
6月以上 | 17 |
| |
15 | 6月未満 | 18 | 324,900 |
6月以上 | 19 |
| |
16 | 6月未満 | 20 | 349,700 |
6月以上 | 21 |
| |
17 |
| 22 | 356,000 |
18 |
| 358,700円 | 360,200 |
19 |
| 362,400円 | 364,100 |
20 |
| 366,100円 | 368,000 |
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和63年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第15条第1項の改正規定は昭和64年2月1日から、第11条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。
2 この条例(第2条の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第23条第1項の改正規定並びに第23条の次に1条を加える改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の給与条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高浜町条例第23号。以下「改正給与条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正給与条例附則第7項の規定による届出が改正給与条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正給与条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「改正給与条例の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払い)
11 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 改正後の条例第24条第2項の規定により平成5年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から支給済手当額と同項の規定により平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行し、第19条の追加規定及び第20条第3項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 改正後の条例第24条第2項の規定により平成6年12月に支給されることとなる職員の期末手当の額が、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて同月に支給されたその者の期末手当の額(以下「支給済手当額」という。)に達しないこととなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、支給済手当額と同じ額とする。
7 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、支給済手当額と同項の規定により平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の第1条の規定による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第1項に規定する基準日(以下「改正前の基準日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の改正後の条例第15条第1項に規定する基準日(以下「改正後の基準日」という。)に対応する同項後段の規則で定める日(以下「指定日」という。)以前であるものに限る。)については、改正後の条例第15条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の改正前の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあつては、平成8年度基準日における給料の月額)又は583,000円のいずれか低い額に平成8年度改正前の基準日に対応する指定日において改正前の条例第15条第2項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の改正後の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる地域に移動した場合その他規則で定める場合にあつては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 30,000円 |
平成10年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 50,000円 |
平成11年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 70,000円 |
平成12年度の改正後の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 90,000円 |
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
附則(平成10年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第1項、第24条第5項及び第25条第5項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に支給する期末手当の支給を受ける職員の平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第24条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額から、改正前の条例第24条第2項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と、同項の規定により同月に支給されることとなるその者の期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成12年条例第17号)
(施行期日等)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第24条第2項及び第25条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、平成12年12月に第24条の規定に基づいて支給されたその者の期末手当の額及び同月に第25条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額の合計額が、第24条第2項中「100分の175」を「100分の160」と、第25条第2項中「100分の60」を「100分の55」と読み替えて適用した場合に、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、その超える額を、平成13年3月に第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、その額を超えない範囲内で控除した額とする。
(給与の内払)
3 この条例による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から第3項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年12月に改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第24条第2項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成14年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第24条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を控除した額とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、改正後の第24条第1項及び第2項並びに第25条第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整措置を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第24条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同第22条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同第22条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同第22条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同第22条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第14条第2項第1号の規定は、平成16年4月1日から施行する。また、第24条第2項の改正後の12月に支給する場合の支給率については、平成15年度に限り「100分の145」とする。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第24条第2項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月から当該期間を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成16年条例第24号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当の特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間がある職員にあつては、当該月から当該期間を考慮して定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において、この条例による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、給与条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
7 給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高浜町条例第23号)の施行の日以降においては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第6条第3項 | 4号給 | 3号給 |
第6条第4項 | 4号給 | 3号給 |
2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
俸給表 | 旧級 | 新級 |
一般職給料月額表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表
一般職給料月額表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
1 | 3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
1 | 6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
1 | 9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 |
1 | 12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
2 | 3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 |
2 | 6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2 | 9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 |
2 | 12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 |
3 | 6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 |
3 | 9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 |
3 | 12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
4 | 3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 |
4 | 6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 |
4 | 9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 |
4 | 12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
5 | 3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 |
5 | 6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 |
5 | 9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 |
5 | 12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
6 | 3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 |
6 | 6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 |
6 | 9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 |
6 | 12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
7 | 3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 |
7 | 6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 |
7 | 9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 |
7 | 12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
8 | 3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 |
8 | 6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 |
8 | 9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 |
8 | 12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
9 | 3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 |
9 | 6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 |
9 | 9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 |
9 | 12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
10 | 3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 |
10 | 6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 |
10 | 9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 |
10 | 12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
11 | 3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 |
11 | 6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 |
11 | 9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 |
11 | 12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
12 | 3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 |
12 | 6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 |
12 | 9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 |
12 | 12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
13 | 3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 |
13 | 6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 |
13 | 9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 |
13 | 12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
14 | 3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 |
14 | 6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 |
14 | 9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 |
14 | 12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
15 | 3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 |
15 | 6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 |
15 | 9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 |
15 | 12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
16 | 3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 |
16 | 6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 |
16 | 9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 |
16 | 12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
17 | 3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 |
17 | 6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 |
17 | 9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 |
17 | 12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
18 | 3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
18 | 6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
18 | 9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
18 | 12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
19 | 3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
19 | 6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
19 | 9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
19 | 12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
20 | 3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
20 | 6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
20 | 9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
20 | 12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
21 | 3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
21 | 6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
21 | 9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
21 | 12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
22 | 3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | 70 |
22 | 6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | 71 |
22 | 9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | 72 |
22 | 12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | 73 |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
| 73 |
23 | 3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
| 74 |
23 | 6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
| 75 |
23 | 9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
| 76 |
23 | 12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
| 77 |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
| 77 |
24 | 3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
| 78 |
24 | 6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
| 79 |
24 | 9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
| 80 |
24 | 12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
| 81 |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
| 81 |
25 | 3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
| 82 |
25 | 6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
| 83 |
25 | 9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
| 84 |
25 | 12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
| 85 |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
| 85 |
26 | 3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
| 86 |
26 | 6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
| 87 |
26 | 9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
| 88 |
26 | 12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
| 89 |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
27 | 3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
27 | 6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
27 | 9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
27 | 12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
28 | 3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
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|
28 | 6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
28 | 9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
28 | 12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
29 | 3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
29 | 6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
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|
29 | 9月以上12月未満 |
|
| 116 |
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|
|
29 | 12月以上 |
|
| 117 |
|
|
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|
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30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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30 | 3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
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30 | 6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
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30 | 9月以上12月未満 |
|
| 120 |
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|
30 | 12月以上 |
|
| 121 |
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31 | 3月未満 |
|
| 121 |
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31 | 3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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31 | 6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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31 | 9月以上12月未満 |
|
| 124 |
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|
31 | 12月以上 |
|
| 125 |
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32 | 3月未満 |
|
| 125 |
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32 | 3月以上6月未満 |
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| 125 |
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32 | 6月以上9月未満 |
|
| 125 |
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32 | 9月以上12月未満 |
|
| 125 |
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|
32 | 12月以上 |
|
| 125 |
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附則(平成18年条例第27号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行し、第3条の規定は、平成20年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条中第24条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年条例第16号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「高浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高浜町条例第15号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において高浜町一般職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年高浜町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高浜町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 高浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高浜町条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項から附則第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例という。」第24条第2項及び附則第16項の改正規程を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の99.1を乗じて得た額)を支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第23条第4項(給与条例第24条第4項において準用する場合及び高浜町職員の育児休業等に関する条例(平成4年高浜町条例第1号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下、この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第23条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と高浜町一般職の職員の給与に関する一部を改正する条例(平成26年高浜町条例第25号)附則第6項、第7項及び第8項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定による改正後の高浜町固定資産評価審査委員会条例第4条第2項、第3項及び第6項、第6条第2項、第3項及び第5項、第10条、第11条並びに第13条第1項の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出機関の初日が平成28年4月1日以降である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項の改正規程を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条第2項及び附則第16項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成29年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年高浜町条例第25号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第13条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の給与条例第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の給与条例第13条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の高浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第4項から第5項若しくは第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 高浜町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 170分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(高浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される高浜町一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、高浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、高浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第23条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 高浜町一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項及び第3項から第6項まで並びに第11条から第13条まで並びに新給与条例第6条第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第17項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高浜町一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の高浜町一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
級別標準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務(主事、主事補、技師、技師補、保健師、看護師、助産師、保育士、保育教諭、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、理学療法士、介護福祉士、精神保健福祉士) |
2級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務(主事、技師、保健師、看護師、助産師、保育士、保育教諭、栄養士、管理栄養士、社会福祉士、介護支援専門員、理学療法士、介護福祉士、精神保健福祉士) |
3級 | 主査、主任保育士、主幹保育教諭、主任看護師、館長(4級に掲げる館長を除く)の職務又はこれに相当する職務 |
4級 | 課長補佐、室長補佐、所長補佐、副園長、所長(5級に掲げる所長を除く)、園長(5級に掲げる園長を除く)、事務長(5級に掲げる事務長を除く)、次長(5級に掲げる次長を除く)、館長(5級に掲げる館長を除く)の職務又はこれに相当する職務 |
5級 | 課長心得、室長心得、所長心得、重要かつ困難な業務を処理する課長補佐、次長、所長(6級に掲げる所長を除く)、園長、事務長、館長及び室長(6級に掲げる室長を除く)又はこれに相当する職務 |
6級 | 課長、室長、所長、事務局長の職務又はこれに相当職務 |
備考 この表は、教育委員会部局、議会の部局についても適用する。
別表第2(第5条関係)
一般職給料月額表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の者 | 1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第3(第26条関係)
災害派遣手当の額の基準
施設の利用区分 派遣を受けた当町区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
15日以内の期間 | 500円 | 800円 |
15日をこえ30日以内の期間 | 500 | 700 |
30日をこえ60日以内の期間 | 500 | 600 |
60日をこえる期間 | 500 | 500 |