○高浜町選挙公報の発行に関する条例
平成11年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、高浜町長及び高浜町議会議員選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 高浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)の掲載を受けようとするときは、委員会が定める方法により申請しなければならない。
2 前項の記載文は、委員会が定める方法により記載しなければならない。
(写真の掲載)
第4条 選挙公報には、前条の掲載文の他候補者の写真を掲載する。
2 候補者は、前条の申請の際、当該選挙の期日前1年以内に撮影した無帽、上半身の委員会が定める規格の写真1葉を添えて提出しなければならない。この場合においては、当該写真の裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
(写真印刷)
第6条 委員会は、掲載文及び第4条の写真を写真製版により印刷して選挙公報に掲載する。
(掲載文の撤回又は修正)
第7条 候補者が提出した掲載文を撤回又は修正しようとするとき委員会が定める方法により申請しなければならない。
2 前項の掲載文の撤回又は修正の申請は、当該選挙の告示のあつた日を越えて、これをすることができない。
(掲載順序)
第8条 掲載文の掲載順序は、当該選挙の期日の告示があつた日又はその翌日に委員会がくじで定める。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、あらかじめ告示しなければならない。
(配付)
第9条 選挙公報は、選挙期日の前日までに、選挙人名簿に記載された者の属する世帯ごとにこれを配布しなければならない。
(選挙公報の発行の中止)
第10条 法第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第11条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、次の一般選挙から施行する。