○高浜町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成6年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び高浜町行政手続条例(平成8年高浜町条例第20号。以下「条例」という。)の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(関係人の参加)
第3条 関係人は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を聴聞の期日の5日前までに主宰者に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては名称及び代表者の氏名並びに所在地。以下同じ。)
(2) 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名及び住所
(3) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(4) 不利益処分についての利害関係
2 主宰者は、関係人の参加を許可したときは、速やかにその旨を当該関係人に通知しなければならない。
(聴聞の期日の変更)
第4条 当事者等は、やむを得ない理由があるときは、当該理由を記載した書面により、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。
2 行政庁は、前項の規定による請求があつたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の可否を当該当事者等に通知するものとする。
3 行政庁は、前項の規定により閲覧を承認するときは、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないように配慮するものとする。
4 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧の請求があつた場合に、当該審理において閲覧することが認められなかつたとき(法第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、法第18条第3項又は条例第18条第3項の規定により指定された日以降の日時を新たな聴聞の期日として定めなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名するものとする。
(1) 氏名及び住所
(2) 補佐人の氏名及び住所
(3) 当事者又は参加人と補佐人との関係
(4) 補佐させようとする事項
(5) 補佐を必要とする理由
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかにその旨を当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 聴聞の期日における補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(代理人の数の制限)
第8条 主宰者は、聴聞の期日における当事者又は参加人の意見陳述を妨げないと認めるときは、聴聞の期日に出頭する代理人の数を制限することができる。
(陳述の制限)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が当該事案の範囲を超えていると認めるときその他審理の円滑な進行を妨げていると認めるときは、当該陳述を制限することができる。
(1) 聴聞の件名
(2) 不利益処分の名あて人となるべき者の氏名及び住所
(3) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(4) 聴聞の期日及び場所
(5) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地
2 主宰者は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開する場合において、審理の秩序を維持するため、当該審理を傍聴しようとする者に対し、入場を制限することができる。
(秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置を採ることができる。
(陳述書の記載事項)
第12条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 予定される不利益処分の内容
(3) 聴聞に係る不利益処分に関する意見
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第14条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者はこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人
(4) 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者及び参加人
(5) 当事者が出頭しなかつた場合の理由及び正当性の有無
(6) 聴聞の期日に出席した職員
(7) 聴聞の期日における陳述及び提出された陳述書の内容
(8) 証拠書類等の件名又は内容
(9) その他参考となるべき事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項
(3) 当事者等の主張
(4) 意見
(聴聞調書及び報告書の閲覧)
第15条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を請求をしようとするときは、聴聞調書又は報告書の件名又はその内容を記載した書面を、聴聞の終結前にあつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出しなければならない。
2 主宰者又は行政庁は、前項の規定による請求があつたときは、その場で閲覧させる場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
2 第10条第2項の規定は、法令の規定により公開するときに準用する。
(弁明書の提出期限の変更)
第17条 法第30条又は条例第28条の通知を受けた者(法第31条において準用する法第15条第3項後段又は条例第29条において準用する条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「弁明当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時。以下「弁明書の提出期限等」という。)の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出により又は職権で、弁明書の提出期限等変更することができる。
3 行政庁は、前項の規定により弁明書の提出期限等を変更したときは、速やかにその旨を弁明当事者に通知するものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、条例の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。