○高浜町議会図書室条例
昭和41年3月26日
条例第27号
(総則)
第1条 高浜町議会図書室(以下「図書室」という。)については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(図書室の職員)
第2条 図書室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 主事
2 室長は、高浜町議会事務局長をもつてあてる。
3 主事は、高浜町議会事務局書記をもつてあてる。
(室長)
第3条 室長は、議長の命を受け、図書室一切のことを掌理し、所属の職員を監督する。
(職務の代理)
第4条 室長に事故があるとき、又は室長が欠けたときは、主事がその職務を代理する。
(主事)
第5条 主事は室長を助け、室務を掌理する。
(図書及び資料の収集及び整備)
第6条 図書室は、常に図書その他資料を収集し、必要な簿冊を設けて保管の状況を明らかにしておかなければならない。
(図書室運営委員会)
第7条 図書室の運営のため議会図書室運営委員会を置く。
2 議会図書室運営委員会は、委員4人で組織し、議員のうちから議長が委嘱する。
(図書室の一般の利用)
第8条 図書室は、議員の調査研究に支障のない限りこれを一般に利用させることができる。
(実施規定)
第9条 この条例に定めるものを除くほか、図書室について必要な事項は、議長が議会図書室運営委員会にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。