○高浜町名誉町民表彰条例
昭和58年3月18日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会文化の興隆又は本町の発展に貢献した者等に高浜町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈り、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉町民の称号は、本町に居住している者又は本町に居住したことのある者若しくは本町に縁故の深い者で公共の福祉を増進し、又は地方自治・学術・文化・産業経済の進展に寄与し、もつて町民生活の向上に貢献し、若しくは本町発展に尽すいし、その功績が卓絶で町民が郷土の誇りとして敬愛する者に贈ることができる。
(推挙)
第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。
(顕彰)
第4条 町長は、名誉町民を推挙したときは、速やかにその称号及び名誉町民章と記念品を贈るとともに、その事績概要を告示又は町の広報で顕彰する。
(礼遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。
(1) 町の行う公の式典又は公式会合等への参列
(2) 死亡したときは、町の弔辞を贈り供典するものとする。
(3) その他町長が必要と認める礼遇
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。