【新規事業】中小企業採用活動支援事業補助金のご案内
更新日:2022年6月7日
この補助金は、就職情報サイト等の活用及びインターンシップ(学生が企業で一定期間働く就業体験とする。)を実施し、労働者の採用活動を行う町内の中小企業者の方に対し、予算の範囲内で経費の一部を補助することにより、就職希望者と受入れ企業が接する機会を増やし、町内での若者の就職を促進することを目的としています。
チラシ_採用活動支援事業補助金(PDF形式 235キロバイト)
補助金交付対象者
補助金交付対象者は、次のいずれにも該当する方です。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める 中小企業者又は個人事業主であり、高浜町内に本社を有し、町税を完納していること。
(2)正社員(労働契約の期間の定めがない、所定労働時間がフルタイムである且つ直接雇用である労働者 )の求人を行っていること。
補助対象経費
年度内に契約及び支払われる次に掲げるものです。
(1)就職・転職情報サイト(主に新規学卒者や地方就職希望者を対象に企業情報や採用情報の提供を目的として開設されたウェブサイトをいう。)での正社員求人情報の掲載料
(2)県外で開催される合同企業説明会の出展料
(3)オンライン上での合同企業説明会(主に新規学卒者や地方就職希望者を対象にしたパソコンやタブレット端末等を通じて視聴可能なオンライン上で開催される合同企業説明会をいう。)の出展料
(4)インターンシップ実習生の受入れを行う際に要する次に掲げるもので、1事業者につき補助対象となる実習生は2人まで。
・実習生への報酬
・インターンシップ期間中に実習生を町内の宿泊施設に宿泊させる際の宿泊費
補助率及び補助金額
(1)対象経費の合計の2/3以内で、1事業者につき上限20万円(千円未満を切捨て)
(2)実習生受入れについては、実習生1人あたり1日につき5千円を補助上限とし、対象の日数は5日間分まで。
補助金の申請
事業を実施する14日前までに補助金交付申請書(様式第1号)を産業振興課に提出してください。ただし、就職・転職情報サイトでの正社員求人情報の掲載料については、年度内に契約し、支出が終わっている場合でも、対象経費と認められることがあります。
また、交付申請は年度中、1事業者につき1回限りとします。
実績報告
申請された事業者の方は、事業が完了したときは、完了した日から10日以内に補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第3号)、その他添付書類を添えて、産業振興課に提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp