中小企業人材確保推進事業補助金のご案内
更新日:2022年9月7日
町内の中小企業等において、現役世代の退職が進む中、若手人材の雇用確保を課題としている事業者の方に対し、資格及び免許取得にかかる費用を予算の範囲内で補助することにより、必要な人材を確保し、事業継続に資することが目的です。
チラシ_人材確保推進事業補助金(PDF形式 270キロバイト)
補助金交付対象事業主及び対象となる労働者
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に定める中小企業事業者又は個人事業主であり、高浜町内に本社を有し、町税を完納していること。
(2)上記に該当する事業主が雇用する労働者(以下「対象労働者」という。)は、昭和62年4月2日から平成17年4月1日まで に生まれた方。
補助金の交付対象となる経費
対象労働者との合意のもと、事業に関わる雇用確保と人材育成のために行われる公的機関、民間教育訓練機関、民間企業、各種団体等の認定する次に掲げるものにかかる費用で、年度内で取得するものに限ります。
(1)資格及び免許(以下「資格等」という。)取得受験料。ただし、普通自動車免許(AT限定解除に係る費用を除く)、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許及び原動機付自転車免許にかかる費用は除く。
(2)研修受講料(前号の資格等を取得する際のものに限る)
補助金の額
補助金の額は次に掲げる補助率及び上限とします。
(1)資格等取得受験料 2/3以内
(2)資格等取得に要する研修受講料 2/3以内
(3)補助金額の上限は、1事業主につき、20万円とする。ただし、算出された補助金の金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てることとする。なお、補助金の申請は年度内で1事業主につき1回する
(4)国の雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金等他の公的機関の助成金(以下「助成制度」という。)を活用する場合は、中小企業人材確保推進事業により得られる補助金から、助成制度により受領した額を差し引くものとする。
補助金の申請
補助金の交付を申請される際は、資格等の研修を受講する日又は研修を要しない場合は資格等の受験日の14日前までに、補助金交付申請書(様式第1号)等を産業振興課に提出してください。
実績報告
申請された事業主の方は、申請書に記載の事業が完了したときは、完了した日から10日以内に補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第3号)、その他町長の必要とする書類を添えて、産業振興課に提出してください。
このページに関するお問い合わせ先
- 産業振興課
- 電話番号:0770-72-7705
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp