エンターキーで、ナビゲーションをスキップして本文へ移動します

キーワードから探す

検索のしかた

セーフティネット保証制度について

更新日:2024年4月8日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)のセーフティネット各号および危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。


中小企業庁ホームページURLhttps://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html
下記に各様式を掲載していますので、ご確認ください。
また、各種認定申請書を提出する際には、売上高及び見込み売上高を証する書類を添付してください。

※セーフティネット5号について、対象となる業種は中小企業庁ホームページに掲載されていますので、随時確認してください。

※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)は、今後令和5年10月1日以降も継続の上、同日以降の認定申請分から、資金使途を借換に限定する取扱いと変更となります。認定申請様式が変わっておりますのでご注意ください。

認定申請時に必要な書類

〇認定申請書 2部(1部は、高浜町控えとなります。)

(※減少率は、小数点第2位以下を切り捨て表記することとします。)

〇法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)(コピー可) 1部

(個人事業主の場合は、確定申告書の写し、開業届・許認可証などの写し)

〇各月の売上高等がわかる書類(売上台帳など) 1部(原本に相違がないことを証明してください)

〇業種指定がある場合は、指定業種に属する事業を営んでいることがわかる書類の写し 1部

〇許認可の必要な業種の場合は、その許認可証の写し 1部

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課
電話番号:0770-72-7705
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:machi@town.takahama.lg.jp

このページに関するアンケート

このページの感想をお聞かせください。