中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について
更新日:2022年10月27日
高浜町は、平成30(2018)年7月5日付けで生産性向上特別措置法に係る導入促進基本計画を策定しました。これにより、「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
更新情報
〇令和3年6月24日
根拠法令の改正に伴い、高浜町において導入促進基本計画の変更を行い、国から同意を得ました。
本ページに掲載しておりました、導入促進基本計画を新しいものに差し替えて掲載しましたので、ご確認ください。
【変更箇所】
・1 先端設備等の導入の促進の目標 (3)労働生産性に関する目標
「導入促進指針」を「中小企業等の経営強化に関する基本方針」に変更
・2 先端設備等の種類
「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項」を「中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項」に変更
・4 計画期間 (1)導入促進基本計画の計画期間
「3年間」を「5年間」に変更する
・5 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
「5 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項」に変更
〇令和3年6月16日
先端設備等導入計画の根拠法令が「生産性特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、申請様式が変更されました。
ページ最下部の関連情報部分に掲載している新様式にて申請を行ってください。
1.施策概要
中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業者の設備投資を支援するものです。認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置などの支援措置を活用することができます。
詳細は以下の資料をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)(PDF形式 3,418キロバイト)
2.認定を受けられる「中小企業者」
本制度の前提となる「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。
(中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」が該当)
業種分類 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
注意:高浜町で認定を行うのは、高浜町内にある事業所において設備投資を行うものです
注意:固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります
3.「先端設備等導入計画」の認定
「先端設備等導入計画」は、中小企業者が策定する設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画を町に提出し、認定を受けることで、一定の設備について固定資産税の特例措置などを受けることができます。
注意:設備取得後の認定は受けることができません。
(1)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定し、町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。具体的な要件は以下のとおりです。
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 | ||||||||
計画期間 | 3年間、4年間または5年間 注意:3年4カ月等の月単位の設定は不可 |
||||||||
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること ・労働生産性の計算式
|
||||||||
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア 注意:固定資産税の特例措置の対象となる設備はさらに一定の条件が加わります |
||||||||
計画内容 |
・国の「導入促進指針」および町の「導入促進基本計画」に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関(高浜町商工会等)において事前確認を行った計画であること |
「高浜町導入促進基本計画」の概要
項目 | 内容 |
対象地域 | 町内全域 |
対象業種 | すべての業種 |
先端設備等導入計画の期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること |
労働生産性向上の目標 |
事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要 |
先端設備等の種類 |
機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア |
その他 |
・事業者による計画の自己評価の実施および町が実施する進捗状況調査に協力する必要があります ・以下の計画は認定の対象外 1.人員削減を目的とした計画 2.公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画 3.町税の滞納がある者が実施する計画 |
(2)申請書類
以下の認定申請書および添付書類に必要事項を記載して、産業振興課窓口(役場2階)まで提出してください。
提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください。申請書の内容を確認させていただく場合がありますので、原則申請事業者が提出してください。
(郵送による受付はできません)
(提出部数は各1部)
提出書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)+先端設備等導入計画(別紙)(様式第22号ワード形式 30キロバイト)
先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 26キロバイト)
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は下記の書類も提出してください。
申請時に工業会証明書を入手している場合
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し(注釈2)(外部リンク)
申請時に工業会証明書を入手していない場合(固定資産税の賦課期日(1月1日)までに追加提出)
先端設備等に係る誓約書(
先端設備等に係る誓約書(様式第23号ワード形式 21キロバイト)
先端設備等に係る誓約書 (建物)(様式第24号)(ワード形式 19キロバイト)
中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し(注釈2)(外部リンク)
「先端設備等導入計画」の提出・お問い合わせ先
〒919-2292
福井県大飯郡高浜町宮崎86-23-2
高浜町役場 産業振興課
電話0770-72-7705
注意:高浜町にて申請受付が可能なのは、高浜町内(の事業所等)に所在する先端設備等のみです
(注釈1)【先端設備等導入に関する確認書(認定支援機関確認書)について】
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(通称:認定支援機関)から事前確認書の添付が必須となります。
まず先端設備等導入計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」の発行を依頼してください。発行に時間を要する場合がありますので、余裕をもって依頼してください。また、確認にあたり、財務諸表や、雇用者名簿などの提出を求められる場合があります。
「経営革新等支援機関」とは
中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識(または同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。
経営革新等支援機関の検索はこちら(近畿経済産業局)(外部リンク)
(注釈2)【工業会証明書について】
固定資産税の特例措置の対象設備を計画に記載する場合は、先端設備等の対象要件を証する書類として、工業会証明書の添付が必須となります。工業会証明書は、設備メーカーを通じて入手してください。
先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様)
補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
「工業会証明書」は原本を申請者で保管し、写しを提出してください。
工業会証明書について詳しくはこちら(中小企業庁)(外部リンク)
○固定資産税の特例措置を受ける場合の先端設備等導入計画の認定
○設備取得と計画認定のフロー
【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合
(3)変更申請について
先端設備等導入計画を変更(設備の変更および追加取得など)する場合は、あらかじめ変更手続きが必要です。
変更申請にかかる提出書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25号ワード形式 23キロバイト)
先端設備導入に関する確認書(認定支援機関確認書)(ワード形式 26キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26号)(ワード形式 21キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード形式 20キロバイト)
・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)の写し(外部リンク)
4.支援措置
計画認定を受けた場合、以下の支援措置を受けることができます。
固定資産税の特例措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
特例措置を受けられる対象者や対象設備等については、先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件と異なりますのでご注意ください。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備 ・機械装置(160万円以上・10年以内) ・測定工具および検査工具(30万円以上・5年以内) ・器具および備品(30万円以上・6年以内) ・建物附属設備(60万円以上・14年以内) |
その他要件 | 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 中古資産でないこと |
特例措置 | 平成30(2018)年7月5日~平成33(2021)年3月31日の期間に、導入計画に従って取得した先端設備等に対して、新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年分の固定資産税の課税標準を、ゼロとする |
参考:固定資産税の特例措置に係る内容はこちら(中小企業庁)(外部リンク)
5.参考
補助金における優先採択
国が実施する補助金について優先採択(審査時の加点)が受けられます。
・平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」
・平成29年度補正「サービス等生産性向上IT導入支援事業」
・平成29年度補正「小規模事業者持続化補助金(小規模事業者支援パッケージ事業)」 など
「平成29年度補正『ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金』」の1次公募において、申請書「6.その他加点項目 (2)先端設備等導入計画」にチェックし、採択された方は、必ず交付決定より前に先端設備等導入計画の認定を受けてください。
また補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。なお、工業会の証明書は追加提出することが可能です。
6.関連リンク
関連情報
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22号)(ワード形式 30キロバイト)
先端設備等に係る誓約書(様式第23号)(ワード形式 21キロバイト)
先端設備等に係る誓約書(建物)(様式台24号)(ワード形式 20キロバイト)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25号)(ワード形式 23キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26号)(ワード形式 21キロバイト)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(様式第27号)(ワード形式 20キロバイト)
先端設備等導入計画に関する確認書(ワード形式 26キロバイト)
高浜町導入促進基本計画(PDF形式 269キロバイト)
先端設備等導入計画策定の手引き(PDF形式 3,418キロバイト)
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- 電話番号:0770-72-7705
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