危険な空き家の除却を支援します
更新日:2020年10月23日
町では安全・安心な生活環境の確保等を目的として、老朽化し危険な状態にある空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
○空き家は所有者の財産であり、所有者には空き家を適切に管理する責任があります。
○補助金の申請をする場合、この補助事業の概要について必ず事前協議を行ってください。
○補助金の交付決定前に工事を着工した場合、対象となりませんのでご注意ください。
○詳しくは、下記添付の「高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱」を確認ください。
補助の対象となる空き家
○高浜町内に在する「老朽危険空き家」または「準老朽危険空き家」(要綱で定める「住宅不良度判定基準」により判定)
○所有関係が明確で、所有権以外の権利設定がされていないこと。
○権利者等が複数存在する場合は、解体撤去について全員の同意を得ていること。
○この補助金を受ける目的で、故意に損壊されたものでないこと。
○公共事業による移転、建替え等他事業の補償対象となっていないもの。
補助対象となる方
○補助対象空き家の所有者、又は所有権を相続された方。
○町税等の滞納がない方。
補助の対象となる工事
○補助の対象となる空き家の全部を除却する工事。
○町内に事業所を置く、解体業者による解体工事。
補助金の額
○補助金の額は対象空き家の解体工事に要した費用の2分の1以内。ただし空き家の老朽度合により補助金の額が異なります。
1.老朽危険空き家(住宅不良度判定100点以上) 補助上限額50万円
2.準老朽危険空き家(住宅不良度判定50点以上) 補助上限額30万円
☆詳しくは補助金交付要綱を確認ください。
補助金の申請期間
○受付期間 令和2年9月7日(月)から令和3年2月26日(金)まで
※町への工事完了報告書の提出が令和3年3月15日(月)までに提出できる工事が対象です。
工事が期限までに完了しない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。
※予算枠に到達次第、募集は終了となります。
関連情報
高浜町老朽危険家き家等除却支援事業補助金交付要綱R2(PDF形式 257キロバイト)
【様式第1号】交付申請書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業(PDF形式 163キロバイト)
【様式第2号】施工同意書及び承諾書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 161キロバイト)
【様式第3号 】確約書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 161キロバイト)
【様式第5号】変更交付申請書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 181キロバイト)
【様式第7号】辞退届_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 148キロバイト)
【様式第8号】完了実績報告書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 150キロバイト)
【様式第10号】交付請求書_高浜町老朽危険空き家等除却支援事業補助金(PDF形式 148キロバイト)
【様式一式】高浜町老朽危険空き家等除却支援事業(PDF形式 265キロバイト)
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このページに関するお問い合わせ先
- 建設整備課
- 電話番号:0770-72-7702
- ファックス番号:0770-72-4000
- メールアドレス:kensetu@town.takahama.fukui.jp