児童手当について
更新日:2019年6月3日
●毎年6月中に「現況届」の提出が必要となります。該当者には6月上旬に用紙を送付しますので、必ず6月末日までに住民生活課へ提出してください。もし、「現況届」を提出されない場合は、6月分以降の当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。
~制度概要~
【支給対象】
中学校卒業までの児童を養育している方
【支給月額】
3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円(一律)
所得制限以上の方 5,000円(年齢に限らず一律)
【支給時期】
下記の各月の10日支払(10日が休日の場合はその直前の平日)となります。
6月(2月~5月分の4ヶ月分)
10月(6月~9月分の4ヶ月分)
2月(10月~1月分の4ヶ月分)
【請求方法】
子どもが生まれたとき、又は他市町村から転入されたときは、すぐに住民生活課まで
(公務員の方は勤務先まで)
※注意:子どもが生まれた日、又は転入日の翌日から数えて15日以内に、必ず手続きを!
【手続きに必要なもの】
- 児童手当認定請求書(用紙は役場にあります)
- 家族全員の保険証の写し(厚生年金や各種共済組合等に加入している方)
*高浜町国民健康保険加入者は不要です。 - 振込金融機関の通帳等の写し(受給者本人名義に限ります)
- 印鑑(認印で構いません)
- 養育している18歳以下の児童と別居している方は、「児童の属する世帯全員の住民票(全部記載)」及び「別居監護申立書(用紙は役場にあります)」が別途必要です。
【現況届】
毎年6月中に児童の養育の状況を確認するため、「現況届」の提出が必要となります。もし、「現況届」を提出されない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【いろいろな届出】
養育する児童数が増えたときや減ったとき、他市町村へ転出するとき、受給者が公務員になったときなどは、別途届出が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
- 住民生活課
- 電話番号:0770-72-7703
- ファックス番号:0770-72-4100
- メールアドレス:zyumin@town.takahama.lg.jp