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福井県交通災害共済 加入受付中

更新日:2023年1月24日

交通災害共済とはご加入されている方が交通災害に遭われた場合に、見舞金請求手続きをしていただくことによって、治療期間・日数などに基づき等級を決定し災害見舞金を給付する制度です。交通事故はもちろんのこと、自転車に乗っていて道路で転倒してけがをした場合でも見舞金の給付を受けることができます。 

共済掛金

年間一人500円(中途加入も同額)

共済期間

4月1日から翌年3月31日まで

※中途加入の場合は、掛金納入の翌日から

加入方法

各家庭に送付する申込書に掛金を添えて、下記のいずれかの方法でお申し込みください。
(申込書が届かない場合は、防災安全課までお問い合わせください。)

(1)役場会計室での申し込み
(2)県内福井銀行での申し込み(10月末まで)

災害見舞金の請求

防災安全課で必要な書類をお渡ししますので、お越しください。

災害見舞金の請求できる期間

災害を受けた日から2年以内

災害見舞金

  • 死亡 100万円
  • 傷害 災害の程度により2万から100万円

このページに関するお問い合わせ先

防災安全課
電話番号:0770-72-7701
ファックス番号:0770-72-4000
メールアドレス:bousai@town.takahama.lg.jp

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