○高浜町景観条例

令和8年6月17日

条例第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、住民自らが、良好な景観の形成に取り組むことにより、高浜町の美しい自然景観及び歴史文化景観と調和のとれた魅力ある景観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 景観の形成 優れた景観を保全し、創出し、及び育成することをいう。

(2) 工作物 土地又は建築物に定着し、又は継続して設置されるもののうち、建築物及び広告物以外のもので、規則で定めるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、その推進に努めるものとする。

2 町は、前項の規定による施策の策定及びその実施に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めるものとする。

3 町は、住民、地権者及び事業者の景観の形成に関する意識を醸成し、景観の形成に資する活動の支援に努めるものとする。

(啓発)

第4条 町長は、町民及び事業者が良好な景観に寄与することができるよう、知識の普及及び意識の向上を図るため、必要な措置を講ずるものとする。

(諸制度の活用)

第5条 町長は、良好な景観の形成を図るため、法、都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)等に基づく良好な景観の形成に資する諸制度の活用を図るよう努めるものとする。

(町民の責務)

第6条 町民は、自らが良好な景観を形成する主体であることを認識し、景観に対する意識を高めるとともに、互いに協力して積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、専門的知識、経験等を活かし、自らの責任において良好な景観の形成に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定)

第8条 町長は、町の全域にわたる良好な景観の形成に関する基本的かつ総合的な計画として、法第8条第1項の景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ町民の意見を聴く機会を設ける等町民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、景観計画を策定しようとするときは、あらかじめ第16条に規定する高浜町景観協議会(同条第1項を除き、以下「景観協議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 町長は、景観計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前3項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(高浜町景観計画区域(重点区域))

第9条 町長は、景観計画に定める高浜町景観計画区域内において、次の各号のいずれかに該当し、地域の個性を活かした景観の形成を重点的に定める必要があると認める区域を、特別に指定した高浜町景観計画区域(以下「高浜町景観計画区域(重点区域)」という。)として景観計画に定めることができる。

(1) 地域の良好な景観の保全及び創出を重点に推進する必要がある区域

(2) 景観まちづくりを持続的に推進していくことが望ましい区域

2 町長は、高浜町景観計画区域(重点区域)を指定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ当該区域の住民その他の利害関係人の意見を聴くほか、景観協議会等の意見を聴かなければならない。

第3章 景観法の規定に基づく行為の規制等

(届出を要する行為)

第10条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

(2) 木竹の伐採

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積

(行為の届出)

第11条 法第16条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(行為の完了届の提出)

第12条 前条の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(届出の適用除外)

第13条 高浜町景観計画区域(高浜町景観計画区域「重点区域」を除く。)において、法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 別表に掲げる行為

(2) 前号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(景観重要建造物の指定等)

第14条 町長は、法第19条第1項の規定に基づき景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ、景観協議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物の指定の解除について準用する。

(景観重要樹木の指定等)

第15条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、同条第2項に定めるもののほか、あらかじめ景観協議会の意見を聴かなければならない。

2 町長は、景観重要樹木の指定をした場合は、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第35条第1項及び第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第5章 景観協議会

第16条 町長の附属機関として、高浜町景観協議会を置く。

2 景観協議会は、町長の諮問に応じ、良好な景観の形成に関する事項について調査し、又は協議するものとする。

3 景観協議会は、良好な景観の形成に関する事項について、町長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、景観協議会の構成員の区分、定数、任期、議長の選出、会議の定足数及び会議の公開に関する事項等は、町長が別に定める要綱で定めるものとする。

第6章 表彰及び助成

(表彰)

第17条 町長は、良好な景観の形成の推進に著しく貢献した者に対し、その功績を表彰することができる。

(助成)

第18条 町長は、良好な景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術的援助を行い、又は景観の形成に係る事業に要する費用の一部を助成することができる。

第7章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 建築物の新築、改築若しくは移転又は増築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、高さが13m未満かつ延べ床面積が1,000m2未満のもの

(2) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、上記に該当するもので、変更に係る見付面積が2分の1未満のもの

2 工作物の新設、改築若しくは移転又は増築、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更

新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる模様替え又は色彩の変更で、以下に該当するもの

(ア) 擁壁、さく、塀その他これに類するもので高さが2m未満又は1辺の長さが30m未満のもの

(イ) 電気供給・通信施設で、高さが20m未満のもの

(ウ) その他工作物で、高さが13m未満かつ築造面積が1,000m2未満のもの※

3 屋外の物件の堆積

当該行為より高さが3m未満かつ行為面積が1,000m2未満のもの

4 開発行為又は土地の形質の変更

当該行為に係る区域の面積が3,000m2未満のもの

5 土砂の採取又は鉱物の掘採

(1) 当該行為に係る区域の面積が1,000m2未満のもの

(2) 当該行為により生じる法面・擁壁の高さが10m未満又は延長が30m未満のもの

※その他工作物の種類は、以下のものが該当する。

(1) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(2) 鉄筋コンクリート造りの柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(3) 地上設置型太陽光発電設備及びこれに付随する架台等

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 観覧車、飛行塔、メリーゴーラウンド、ウォーターシュート、コースターその他これらに類する遊戯施設

(6) コンクリートプラント、アスファルトプラントその他これらに類する製造施設

(7) 石油、ガス、飼料等の貯蔵施設

(8) 汚水処理施設、ゴミ処理施設その他これらに類する施設

(9) 自動車車庫の用途に供する施設

(10) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(11) 自動販売機(屋外に設置されるものに限る)

高浜町景観条例

令和8年6月17日 条例第10号

(令和8年7月1日施行)