○高浜町営住宅敷地内放置自動車等処理要綱

令和8年3月10日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は、高浜町営住宅敷地内(以下「敷地内」という。)を適正に管理するために、敷地内に放置されている自動車又は原動機付自転車の撤去に関し適正な処理について必要な事項を定め、高浜町営住宅の安全かつ良好な環境の維持を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 高浜町営住宅 高浜町が管理する町営住宅をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路運送車両法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 放置 敷地内に許可なく、不法に相当な期間置かれていることをいう。

(5) 放置自動車 敷地内に放置されている自動車又は原動機付自転車で、第4条の規定により町長が認定したものをいう。

(6) 所有者等 放置自動車の所有者又は使用者をいう。

(現地調査)

第3条 敷地内において放置された自動車若しくは原動機付自転車を発見したとき又は通報があったときは、町営住宅管理課長は、速やかに現地調査を行う。その際に、次の事項を行う。

(1) 当該自動車又は原動機付自転車の状況が確認できる写真を撮る。

(2) 登録番号標を確認する。

(3) 調査後、放置自動車調書(様式第1号)を作成する。

2 当該自動車又は原動機付自転車についての経過や対処については放置自動車調書に記載し保管する。

3 放置された自動車若しくは原動機付自転車を発見してから7日以上経過し、当該自動車又は原動機付自転車のドア等の開閉ができる場合においては、車内を調査し所有者等が推定できる書類等の有無を確認する。なお、この場合において、有価物が発見された場合は、放置自動車有価物記録簿(様式第2号)を作成し、発見された有価物は遺失物として扱うこととする。

(警告書の貼付)

第4条 町営住宅管理課長は、発見してから概ね7日以上放置されており、町営住宅入居者の安全かつ良好な環境を損ねていると認められるときは、放置自動車と認定し、所有者等に対し当該物件の撤去を促す警告書(様式第3号)を当該放置自動車に貼付する。

(所有者等の調査)

第5条 町営住宅管理課長は、第3条の規定により作成した放置自動車調書により、次のとおり所有者等の調査を行う。

(1) 所轄警察署長に当該放置自動車の事件性の有無について照会(様式第4号)を行う。

(2) 所管運輸支局長等に当該放置自動車の所有者等について照会(様式第5号)を行う。

2 町営住宅管理課長は、前項の調査の結果、当該放置自動車に事件性が認められたときは、所轄警察署長の指示に従う。

3 町営住宅管理課長は、第1項の調査により所有者等が判明したときは、所有者等に対し、速やかに当該放置自動車の撤去を命ずることができる。

(所有者等情報のない放置自動車の取扱い)

第6条 町営住宅管理課長は、登録番号標等がないため所有者等の調査を行えない放置自動車について、前条第1項の規定により事件性がないと認められるときは、放置自動車調書に処理状況を記載し、当該放置自動車に期日までに処分する旨の撤去通告書(様式第6号)を貼付し、写真を撮り、保管する。

(火災処理)

第7条 火災により破損した放置自動車については、所轄警察署とその処理について協議を行う。

(公告等)

第8条 町営住宅管理課長は、第5条第1項の規定により調査及び照会をした結果、所有者等が判明しない、かつ、事件性がないと認められるときは、第6条の手続を行う。

2 町営住宅管理課長は、第6条又は前項の規定による報告をもとに当該放置自動車を14日後に処分する旨の公告の手続を行う。

(一般廃棄物の認定)

第9条 町営住宅管理課長は、前条第2項による公告期間満了後、撤去通告書が添付されている放置自動車については、不法投棄された一般廃棄物として認定することができるものとする。

(処分及び記録)

第10条 町営住宅管理課長は、当該放置自動車を撤去し、処分することができるものとする。

2 町営住宅管理課長は、放置自動車の撤去及び処分について、所管警察署の職員又は当該町営住宅の存する地区住民の代表者と立ち合いのもと行うこととする。

3 町営住宅管理課長は、放置自動車の撤去及び処分が完了したときは、放置自動車撤去処分記録簿(様式第7号)を作成し、保管するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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高浜町営住宅敷地内放置自動車等処理要綱

令和8年3月10日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)