○高浜町乳児等通園支援事業者の認可に関する規則
令和8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15に規定する乳児等通園支援事業の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第62号)第54条の2に規定する特定乳児等通園支援事業者の確認に関し、児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)、及び高浜町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年高浜町条例第16号。以下「条例」)並びに高浜町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年高浜町条例第17号。以下「条例」)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可及び確認の申請等)
第2条 児童福祉法第34条の15第3項及び子ども・子育て支援法第54条の2第2項の規定による申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して申請するものとする。
2 町長は、前項の申請を受けた場合において、児童福祉法第34条の15第3項の規定により審査するものとする。
4 町長は、児童福祉法第34条の15第6項の規定による通知をするときは、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により通知する。
(変更の届出及び申請等)
第3条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、変更のあった日から起算して1か月以内に乳児等通園支援事業認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第5号)により届け出るものとする。
2 施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、あらかじめ乳児等通園支援事業認可変更届出書(建物その他設備の変更等)(様式第6号)により届け出るものとする。
3 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第44条の規定による利用定員の増加に係る申請は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第7号)により申請するものとする。
5 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定による利用定員の減少に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第9号)により届け出るものとする。
6 子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項の規定による利用定員の変更以外に係る届出は、特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第10号)により届け出るものとする。
(事業の廃止等の申請等)
第4条 児童福祉法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の承認の申請及び子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退の届出は、乳児等通園支援事業廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第11号)により申請し、又は届け出るものとする。
(事業の制限等)
第6条 町長は、児童福祉法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止の命令は、乳児等通園支援事業制限・停止命令書(様式第15号)により行う。
(確認の取消し等)
第7条 町長は、子ども・子育て支援法第54条の3において準用する同法第52条第1項の規定による確認の取消し又は確認の全部若しくは一部の効力停止は、特定乳児等通園支援事業者確認取消・確認全部効力停止・確認一部効力停止通知書(様式第16号)により行う。
(認可の取消し)
第8条 町長は、児童福祉法第58条第2項の規定による認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消し通知書(様式第17号)により行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


















