○高浜町外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱

令和7年7月1日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、本町における外部の労働者等からの公益通報に関する通報又は相談(以下「通報等」という。)に適切に対応するために必要な事項を定めることにより、通報者等の保護を図るとともに、地域住民の生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。

 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員

 通報の日前1年以内にに規定する者であった者

(2) 公益通報 法第2条第1項に規定する公益通報をいう。

(3) 通報対象事実 法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。

(4) 通報者等 外部の労働者等のうち通報等をした者をいう。

(5) 受付 本町に対してなされた通報等を受けることをいう。

(6) 受理 本町に対してなされた通報について、第7条第1項の調査又は法令に基づく措置その他適正な措置(以下「措置」という。)を行う必要性があるものとして受け付けることをいう。

(7) 所管課 本町の行政機関の事務を分掌する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)のうち、通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)(以下これらを「処分等」という。)を分掌するものをいう。

(外部通報窓口等)

第3条 外部の労働者等からの通報等を受け付ける窓口(以下「外部通報窓口」という。)を総務課に置き、総務課長がこれを総括する。

2 外部通報窓口の職員は、通報等があったときは、速やかに所管課に取り次ぐものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、外部通報窓口を経由せずに所管課に直接通報等があったときは、当該所管課が、これを受け付けることができる。

(受付時の対応)

第4条 通報窓口及び所管課の職員は、通報等があったときは、誠実かつ公正に当該通報等に対応し、正当な理由なく通報等の受付を拒んではならない。

2 前項の規定により通報等の受付を行ったときは、次に掲げる事項について通報者等に確認するとともに、当該通報等に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること及び当該通報等の受付後の手続の流れ等を当該通報者等に対して説明するものとする。ただし、匿名による通報等の場合又は通報者等が説明を望まない場合については、この限りでない。

(1) 当該通報者等の氏名又は名称、住所又は居所及び連絡先

(2) 当該通報者等の対象となる事業者等の氏名又は名称及び住所又は所在地

(3) 当該通報者等と当該通報等の対象となる事業者等との関係

(4) 当該通報者等の内容となる具体的かつ客観的な事実及び関係する法令

(5) 前号の事実を裏付ける資料の有無及びその名称

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

3 書面、電子メール等、通報者等が通報等の到着を確認できない方法によって通報等がなされたときは、通報者等に対して当該通報等を受領した旨を速やかに通知するよう努めるものとする。

4 外部通報窓口及び所管課の職員は、匿名による通報等についても可能な限り実名による通報等と同様の取扱いを行うよう努めるものとする。

5 前各項の規定により通報等の受付を行った場合において、本町の行政機関が通報対象事実について処分等をする権限を有しないときは、当該通報対象事実についての処分等をする権限を有する行政機関を、通報者等に対し、遅滞なく教示するものとする。

(受理及び通知)

第5条 所管課の職員は、前条の規定により通報を受け付けたときは、当該通報が次の各号のいずれかの要件に該当するかについて判断するとともに、該当する場合には、正当な理由がある場合を除き、これを受理するものとする。

(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合

(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第2号イからニまでに掲げる事項を記載した書面を提出する場合

2 所管課の職員は、前項の判断をするに当たり、通報が次の各号のいずれかに該当するときは、受理しないことができる。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的による通報であると認められるとき。

(2) 通報の内容が具体性を伴わず、不分明であるとき。

(3) 通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。

(4) 伝聞に基づく通報であり、通報の内容について信ずるに足りる理由が認められないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、通報対象事実に該当しないことが明らかであるとき。

3 所管課の職員は、通報を公益通報として受理したときは、通報者に対して遅滞なく通知するものとする。

4 所管課の職員は、通報を公益通報として受理しないときは、通報者に対して、受理しない旨及びその理由を遅滞なく通知するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず、通報者が通知を希望しないとき、又は通報者と連絡が取れないときその他やむを得ない事情があると認められるときは、通知を行わないものとする。

6 所管課の職員は、公益通報に該当しない通報等である場合も、必要があると認めるときは、適切に対応するものとする。

(受理後の教示)

第6条 公益通報の受理後において、本町の行政機関以外の行政機関が通報対象事実についての処分等をする権限を有することが明らかになった場合は、所管課の職員は、通報者に対して当該権限を有する行政機関を遅滞なく教示するものとする。この場合において、所管課は、適切な公益通報の取扱いの確保及び利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、所管課が作成した当該公益通報に係る資料を通報者に提供するものとする。

(調査)

第7条 所管課の職員は、公益通報を受理したときは、必要な調査(以下単に「調査」という。)を行うものとする。

2 所管課の職員は、調査の実施に当たっては、公益通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が特定されないよう十分に留意しつつ、遅滞なく必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。

3 所管課の職員は、調査の進捗状況について、通報者に対し適宜通知するものとする。ただし、適切な公益通報の取扱いの確保及び利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合については、この限りでない。

(調査の結果に基づく措置等)

第8条 所管課の職員は、調査の結果、通報対象事実があると認めるときは、速やかに措置をとるものとする。

2 所管課の職員は、調査の結果及び前項の措置を行ったときは、その内容を通報者に対して遅滞なく通知するものとする。ただし、適正な業務の遂行及び利害関係人の営業の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合については、この限りでない。

(利益相反関係の排除)

第9条 外部通報窓口及び所管課の職員は、自らが関係する通報等への対応に関与してはならない。

2 外部通報窓口及び所管課は、通報対応の各段階(受付・教示・調査・措置・結果の通知)において当該窓口及び課の職員が通報事案に利益相反関係を有していないかどうかを確認するものとする。

(秘密保持等)

第10条 通報等への対応に関与した者(通報等への対応に付随する職務等を通じて、通報等に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、当該通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報等への対応に関与した者は、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

高浜町外部の労働者等からの公益通報の処理に関する要綱

令和7年7月1日 告示第116号

(令和7年7月1日施行)