○高浜公園ソラノワの設置及び管理に関する条例
令和7年12月16日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき高浜公園ソラノワ(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公園を通して生活環境の向上や子どもたちの遊びの促進に寄与するとともに、多世代の交流の場となる基幹公園として地域社会の発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的として公園を設置する。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 高浜公園ソラノワ
位置 高浜町薗部第40号7番地1
(公園施設)
第4条 公園に次の施設(以下「公園施設」という。)を置く。
(1) 子どもの遊び場
(2) 休憩室及び管理室
(3) トイレ
(事業)
第5条 公園における事業は、次のとおりとする。
(1) 地域住民の交流に関する事業
(2) 子どもの遊び場に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第6条 公園の管理は、町長が行う。
2 町長は、公園を常に良好な状態で、効率的に管理しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第5条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 利用の許可並びに料金の収受及び免除に関する業務
(4) その他公園の管理運営上町長が必要と認める業務
(開園時間及び閉園日)
第8条 公園の開園時間及び閉園日は、別表1のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第9条 何人も、公園の区域内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 公園を損傷し、又は滅失する行為
(3) 他の利用者、地域住民等に迷惑を及ぼす行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為
(利用の許可等)
第10条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売これに類する行為をすること。
(2) 協議会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を利用すること。
2 町長は、前項の許可に際し公園の管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は許可を受けた場所の全部若しくは一部を転貸してはならない。
(利用の許可の取消し及び利用の中止)
第11条 町長は、利用者が次の行為のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。
(1) その利用が第9条各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。
(2) 前条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 前条第3項の規定に違反したとき。
(4) 虚偽その他不正な行為により前条第1項の許可を受けたとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(利用許可事項の変更)
第12条 利用者が第10条第1項の規定により許可を受けた事項を変更し、又は利用を中止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(利用料金)
第13条 別表2に掲げる公園の利用者は、当該利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)を町長に納付しなければならない。
2 指定管理者による管理の場合、利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者による管理の場合、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の免除)
第14条 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を免除することができる。
(損害賠償)
第15条 利用者が施設を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
第2条 この条例の施行に関し必要な手続その他の準備行為はこの条例の施行前においても行うことができる。
別表1(第8条関係)
区分 | 開園時間 | 閉園日 |
公園 | 常時開放 | 毎日開放 |
公園施設(子どもの遊び場及び休憩室) | 午前9時から午後6時まで | 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以後の直近の休日でない日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日 |
公園施設(トイレ) | 常時開放 | 毎日開放 |
別表2(第13条関係)
利用料金表 | |||
料金 区分 | 貸出料金 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
第10条第1項に規定する公園の利用 | 12.5m2/1時間 | 1,000円 | 光熱水費は、実費相当分を加算する。 |