○高浜町地区区長会等事務手数料交付要綱
令和7年3月21日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高浜地区、青郷地区及び内浦地区の各区長会、並びに和田地区委員会(以下「地区区長会等」という。)に対し、事務に係る費用として交付する地区区長会等事務手数料(以下「手数料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付の対象となる者は、地区区長会等とする。
(交付の対象となる事務)
第3条 交付の対象となる事務は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地区区長会等及び高浜町区長会連合会の会議に関する事務
(2) 各行政区からの依頼に関する事務
(3) その他行政区のとりまとめに関する事務
(手数料の金額)
第4条 手数料の金額は、事務局運営に係る人件費、事務費及び備品購入費の合計額とする。
2 人件費は、事務局の活動日数に月額8,500円を乗じた額とし、各月ごと8万5,000円を限度とする。
3 事務費は、当該地区区長会等を構成する行政区の数に月額200円を乗じた額とする。
4 備品購入費は、事務用備品を購入した額とし、会計年度ごと15万円を限度とする。
(手数料の請求)
第5条 手数料の請求は、各月ごと地区区長会等事務手数料実施報告書兼請求書(別記様式)に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、翌月15日までに町長へ請求する。
(手数料の交付)
第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当を認めたときは、速やかに手数料を交付するものとする。
(手数料の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により手数料の交付を受けたことが判明したときは、その手数料の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(区長会事務局手数料に関する要綱の廃止)
2 区長会事務手数料に関する要綱(令和元年高浜町告示第212号)は、廃止する。