○高浜町妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦のための支援給付事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 妊婦のための支援給付は、妊婦支援給付金の支給とする。

(支給対象者)

第3条 妊婦のための支援給付は、妊婦であって、高浜町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳をいう。)に記録されている者に対して行う。

(申請の手続)

第4条 妊婦のための支援給付を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)により、町長に妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合は、審査の上、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知を行うものとし、適当でないと認めた場合には、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要に応じて関係機関等に確認を行うものとする。

(届出の手続)

第5条 前条の規定により認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合にはその日)以降に、妊婦支援給付金に係る届出書(様式第4号)により、胎児の数を届け出なければならない。

(給付額)

第6条 妊婦支援給付金は、妊婦給付認定者に50,000円を支給し、前条の届出を受けた場合は胎児の数に50,000円を乗じた額を支給するものとする。ただし、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、当該妊婦給付認定者が高浜町から支払を受けることができる妊婦支援給付金の額は、給付額から当該他市町村から支払を受けた額を控除した額とする。

(支給及び支払)

第7条 町長は、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給し、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により通知する。

(不正利得の徴収)

第8条 偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは、町長は、支給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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高浜町妊婦のための支援給付事務処理規則

令和7年3月28日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)