○高浜町長の職務代理者の設置に関する規則
令和6年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)を設置する場合の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に旅行し、滞在先における社会事情、通信状況等により、通信等が困難なため、職員を指揮監督できない状況にあると認められる場合
(2) 病気その他の事由により、その職務に自ら有効な意思決定をし、職員を指揮監督できない状況にあると認められる場合
(告示)
第3条 町長は、職務代理者を設置する場合は、告示を行うものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められる場合は、当該職務代理者がこれを行うものとする。
2 前項の告示する事項は、職務代理者の職氏名、設置期間及び設置理由とする。ただし、職務代理者の設置期間(以下「職務代理期間」という。)を設けることが困難であると認められる場合は、これを省略することができる。
(関係機関への通知)
第4条 町長又は職務代理者は、福井県及び関係機関に対し、前条の規定による告示の内容について通知するものとする。
(職務代理期間の表記等)
第5条 職務代理期間において、公文書等に表記する職名は、職務代理者とする。
2 前項の規定にかかわらず、感謝状、表彰状、祝辞等において職務代理者の職氏名によって行うことが社会通念上礼を失すると認められる場合は、町長の職氏名によってこれを行うことができるものとする。
3 職務代理期間に使用する公印は、町長が別に定める。
(文書等の修正)
第6条 職務代理期間中は、前条第2項の規定による場合を除き、町長の職名が表記された文書を使用することができないものとする。
2 前項に規定する文書をやむを得ず使用するときは、当該表記を二重線で消除し、職務代理者の職名を表記し直すものとする。
(読替措置)
第7条 前2条の規定にかかわらず、既に町長の職氏名が刷り込まれている文書等で、職務代理期間中に大量に交付し、又は発送するもの等、これを修正することが容易でないと認められる場合は、町長の職氏名を職務代理者の職氏名に読み替えて措置する。
2 前項の規定により読替措置を行うときは、事前に告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。