○高浜町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和6年8月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が、町長個人の名又はその名において代表となっている法人その他の団体(以下「特定団体等」という。)と契約等の締結をする場合において、その適正な執行を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を副町長に委任する。
(1) 特定団体等に対し、補助金、交付金又は負担金を給付すること。
(2) 特定団体等と財産の交換、譲与、貸付け、取得又は譲渡の契約を締結すること。
(3) 特定団体等と業務の委託を行う契約を締結すること。
(4) 特定団体等から負担付きの寄附又は贈与を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、民法(明治29年法律第89号)第108条に規定する双方代理の禁止規定に抵触し、又は抵触するおそれがある契約等を締結すること。
(契約書等の表記)
第3条 第2条の規定により委任された事務を行う場合の契約書等の表記は、次のとおりとする。
高浜町副町長 氏名
(副町長の代理)
第4条 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、前条中「副町長」とあるのは、「高浜町長の職務代理者に関する規則(昭和56年高浜町規則第2号)第2条に規定する職員」とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。