○高浜町上下水道課組織規程

令和6年3月21日

企管規程第6号

(目的)

第1条 高浜町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和53年高浜町条例第9号)第3条第2項に規定する課の分掌事務の詳細を定めることを目的とする。

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、別表のとおりとする。ただし、必要に応じて上下水道事業管理者が分掌以外の事務を分掌させることができる。

(課長、課長心得、課長補佐、主査及びその他の職員)

第3条 課に課長又は課長心得を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ課長補佐、主査及びその他の職員を置くことができる。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

課名

分掌事務

上下水道課

1 水道の整備及び管理に関すること。

2 公共下水道の整備及び管理に関すること。

3 農業集落排水の整備及び管理に関すること。

4 漁業集落排水の整備及び管理に関すること。

5 合併浄化槽に関すること。

6 その他上下水道に関すること。

高浜町上下水道課組織規程

令和6年3月21日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
令和6年3月21日 企業管理規程第6号