○高浜町下水道事業計画区域外住宅等下水処理対策事業補助金交付規程
令和6年3月21日
企管規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、町が行う公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道事業」という。)において、下水道事業の計画区域外となつた住宅等に対して、計画区域内との下水処理対策工事費の格差是正を図ることにより適正な下水処理を実施し、もつて公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
(1) 下水道計画区域外とは、町が行う下水道事業計画において、現在及び将来にわたり、当該下水道事業の実施が経済的かつ技術的に困難と判断され、計画から除外された地域をいう。
(2) 補助金とは、補助事業者に交付する補助金をいう。
(3) 補助事業者とは、次の者をいう。
ア 補助事業を行う者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に記載されている世帯主又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に登録されている世帯主若しくはその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認める者
イ 一般家庭以外(店舗併用住宅等)については、条件を付して適用する。ただし、作業所、店舗、工場、法人等及び官公署は除く。
ウ 補助事業を行う者で、生活改善センター等の維持管理をしている区等の代表者
(4) 補助事業とは、補助金交付の対象となる事業をいい、その処理方法は、合併処理浄化槽とする。
(5) 補助金交付の対象となる事業とは、平成6年10月20日付け衛淨第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱」に基づき合併浄化槽を設置した事業で、「合併処理浄化槽設置整備費国庫補助金交付要綱」により、当該交付要綱に基づく国、県及び町費の補助金の対象となつた工事費を除く合併処理浄化槽設置に係る工事費のみをいう。
(補助金の名称等)
第3条 この規程により交付する補助金の名称を「高浜町下水道事業計画外住宅等下水処理対策事業補助金」とする。補助金額にあつては前条第5号により算出された額とする。ただし、限度額を1,000,000円とする。
(補助金の交付期限)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)からその区域が第2条第1号に該当する旨の通告を受け、当該下水道事業の供用及び下水の処理を開始する日から3年以内に施工しなければならない。ただし、管理者がその期限を超えることについて特別の理由があると認めた場合は、補助金の交付対象とすることができる。
(1) 町内に生活の本拠となる建物を有し、当該建物に居住している者であること。ただし、当該建物に係る土地が借地の場合は、補助事業者は事前に土地所有者の同意を得たものでなければならない。
(2) 水道料金及び町税等を滞納していないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付申請を行うときには、下水道事業計画外住宅等下水処理対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、管理者に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 高浜町浄化槽工事業者の作成した設計書又は見積書及び図面
(3) 住民票(謄本)
(4) その他管理者が必要と認める書類
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
(2) 契約書の写し又は精算書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 着工届の写し及び完成届の写し
(5) 施工写真
(6) その他管理者が必要と認める書類
(補助金の請求並びに領収)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 管理者は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対して交付すべき補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金をその目的外に使用したとき。
(3) その他管理者が適当でないと認めたとき。
(帳簿の整備等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出部数)
第13条 この規程により提出する書類は、1通とする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。